警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
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人文主義者は法や制度を改変しようとしたのではない。彼らは市民を作り出そうとしていたのだ。 Hankins, Virtue Politics: Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy. https://t.co/OQU99Avdsu
— Kuni Sakamoto (@kunisakamoto) 2019年3月14日
#勉強法
1日3時間だけ弁護士やっていたい。。。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年3月14日