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千葉市に住む台湾の40代の男性は、現在、50代の日本人男性と25年間同居し、3年前に不法滞在の疑いで逮捕され、国外退去命令を受けましたが、「同性のパートナーがいることから在留資格が認められるべきだ」と主張して、退去命令の取り消しを求めて東京地方裁判所に裁判を起こしていました。

代理人の弁護士によりますと、裁判で国側は争っていましたが、去年12月に、裁判所が処分の取り消しを打診したことから、今月15日に国が退去命令を撤回し、在留特別許可を出したということです。

弁護団によりますと、異性の日本人と外国人のカップルが結婚すると、ほとんど在留資格が認められますが、今回のように同性の日本人をパートナーにもつ外国人に在留資格が認められたのは初めてとみられるということです。

原告の台湾の男性は会見で、「異性カップルは社会的に認められるが、僕らの場合は同性なので隠れて生きていくことしかできませんでした。これからも支え合って生きていきます」と話していました。

法務省入国管理局は「これまでの一般的な在留特別許可の判断と同様、在留状況や生活態度などを総合的に勘案したものであり、日本人男性とパートナー関係にあることを特に重視して判断したものではない」というコメントを出しました。

#LGBT

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