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福井県おおい町にある大飯原発3号機と4号機について、隣接する京都府南丹市の男性がおととし、「巨大地震に対する安全性を欠いていて、住民の命や生活に危険がある」として、運転しないよう求める仮処分を大阪地方裁判所に申し立てました。

裁判所は、大飯原発で想定されている最大規模の地震の揺れ「基準地震動」の大きさが妥当かどうかを審理してきました。

申し立てた男性側が「地震の規模が過小評価されてしまう計算式を使っている」と主張したのに対し、関西電力側は「震源となる断層の長さや地震の規模などを現実的な想定よりも厳しく設定し、原子力規制委員会の審査でも認められている」と反論していました。

決定で大阪地方裁判所の北川清裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点があったとは認められず、原発が安全性を欠き、住民に重大な被害が出る具体的な危険があるとはいえない」として、男性の申し立てを退けました。

仮処分を申し立てた児玉さんは今回の決定について「京都府の防災訓練に参加したが、実効性が全くないもので、危機感があった。そうした中で司法の歯止めがきかなかったという危機的な状況だ。原子力規制委員会にも期待できないので、負けが続いても裁判で闘うことは不可欠だ」述べ、大阪高等裁判所に即時抗告する方針を明らかにしました。

弁護団の鹿島啓一弁護士は「高裁では、関西電力原子力規制委員会の意見をコピーするのではなく、大飯原発地震想定が過小だと指摘している専門家の意見に耳を傾けるよう裁判所に求めたい」と話していました。