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大飯原子力発電所3号機と4号機の運転をめぐり、住民らが関西電力に対して起こした裁判で、4年前、1審の福井地方裁判所は「地震の揺れの想定が楽観的だ」などとして運転しないよう命じる判決を言い渡しました。


福島第一原発の事故のあと、原発の運転を認めない司法判断はこれが初めてで、関西電力控訴し、対象外とされた一部の原告も控訴しました。


2審でも地震に対する安全性が最大の争点となり、住民側の証人となった原子力規制委員会の元委員は「地震で起こりうる最大の揺れが過小評価されている」などと指摘しました。


一方、関西電力は「詳細な調査を行って最大の揺れを想定していて、原子力規制委員会も想定を見直す必要はないと結論づけている」などと主張しました。


2審の名古屋高等裁判所金沢支部は、大飯原発3号機と4号機を運転しないよう命じた1審の判決を取り消し、住民の訴えを退けました。


3号機と4号機は、去年、原子力規制委員会の審査に合格し、すでに営業運転を始めていて、高裁の判断が注目されていました。

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