ゴーン前会長の妻を参考人に 特捜部が尋問手続き請求 #nhk_news https://t.co/4qjzMEdNmq
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年4月6日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(65)はオマーンの販売代理店に日産から支出させた資金の一部を私的に流用したとして特別背任の疑いで再逮捕され、東京地検特捜部はこうした資金の一部がゴーン前会長の妻のキャロルさんが代表を務める会社に送金されクルーザーやボートの購入費に充てられていた疑いがあるとみて調べています。
このため特捜部はキャロルさんに参考人として説明を求めるため、任意の事情聴取に応じるよう要請しましたが、実現しなかったため、裁判官がキャロルさんを呼び出して尋問する手続きを行うよう裁判所に請求したことが関係者への取材でわかりました。
この手続きは検察官の請求に基づいて出頭や供述を拒む参考人を初公判の前に裁判官が尋問するもので、出頭を拒んだ場合、裁判官は強制的に呼び出すことができます。
ゴーン前会長の弁護士は、再逮捕の際にキャロルさんの携帯電話やパスポートも押収されたとして特捜部の対応を非難していて今後の対応が注目されます。
【ゴーン氏弁護人が保釈条件を公開】
— BLOGOS編集部 (@ld_blogos) 2019年4月6日
・住居の玄関に監視カメラを設置して録画し、その画像をマイクロSDカード又はビデオレコーダー及びUSBメモリーに保存
・弁護人から提供される携帯電話1台のみを使用し、それ以外の携帯、スマートフォンなどの通信機器を使用してはならないhttps://t.co/Y78RBDci8N
1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。
住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。
2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。)
3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。
5 海外渡航をしてはならない。
6 被告人は、所持する旅券すべてを弁護人に預けなければならない。
7 被告人は、第一審の判決宣告に至るまでの間、本邦における在留期間を更新し又は在留資格を取得できるように努め、弁護人を介して、その経過及び結果を裁判所に報告しなければならない。
8 被告人は、グレゴリー ルイス ケリー、大沼敏明、西川廣人、ヘマント クマール ナダナサバパシー、真野力、小坂厚夫、ハーリド、ジュファリ(Khaled Juffali)、ジル ノルマンその他の本件事件関係者及び罪体に関する弁護人請求の証人(証人請求予定者を含む。)に対し、直接又は弁護人を除く他の者を介して、面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない。
9 被告人は、弁護人が上記制限住居の玄関に監視カメラ(24時間作動するもの)を設置して録画し、かつその画像を①マイクロSDカード又はビデオレコーダー及びUSBメモリーに保存すること、その録画画像(毎月末日までの分)を翌月15日までに裁判所に提出することを、妨げてはならない。
10 被告人は、弁護人から提供される携帯電話1台(番号***)のみを使用し、それ以外の携帯電話機、スマートフォンなどの通信機器を使用してはならない。被告人は、使用を許可された上記携帯電話機の通話履歴明細を保存しておかなければならない。
11 被告人は、弁護士法人法律事務所ヒロナカから提供されるパーソナルコンピューター(機種名***、製造番号***)のみを、平日午前9時から午後5時までの間、同事務所内(東京都千代田区***)において使用し、それ以外の日時・場所で、パーソナルコンピューターを使用してはならない。被告人は、使用を許可された上記パーソナルコンピューターのインターネットのログ記録を保存しておかなければならない。
12 被告人は、制限住居の内外を問わず、面会した相手の氏名(ただし、被告人の妻、弁護人、弁護士法人法律事務所ヒロナカの事務員を除く)、日時・場所を記録しておかなければならない。
13 被告人は、弁護人を介して、10項の通話履歴明細(毎月末日までの分)を翌月末日までに、11項のインターネットのログ記録(毎月末日までの分)及び12項の面会記録(毎月末日までの分)を翌月15日までに、それぞれ裁判所に提出しなければならない。
14 被告人は日産自動車株式会社の株主総会、取締役会その他の会合に出席する場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。
15 本件につき公判期日の召喚状、保釈許可決定謄本等裁判所から郵便で送達された書類については、保釈制限住居で受領すべきはもちろんのこと、不在時に配達された場合には、すみやかに集配局に出頭する等の方法により、必ず受領しなければならない。
ゴーン容疑者の妻出国 特捜部が聴取要請も応じずhttps://t.co/dY3Iw7SHfi
— 産経ニュース (@Sankei_news) 2019年4月7日
→出頭に応じない場合は強制的に呼び出すことができるが、海外は日本の司法権が及ばないため、尋問は実現しないとみられる