ゴーン前会長 裁判所が準抗告棄却 6日以降に保釈へ #nhk_news https://t.co/RNLrzzonym
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月5日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や、日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。
これに対し、ゴーン前会長の弁護士は先月、3回目となる保釈を請求していましたが、東京地方裁判所は5日、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。
検察はこれを不服として準抗告していましたが、裁判所はさきほど、改めて保釈を認める決定をしました。保釈金は10億円で弁護士などによりますと、海外への渡航禁止や事件の関係者との接触禁止のほか、都内の住居の入り口に防犯カメラを設置し、録画の内容は定期的に裁判所に提出することや携帯電話はインターネットに接続せず、通話先の記録を裁判所に提出することなどの条件が設けられたということです。
また、日産やルノーの取締役会の出席については、裁判所の事前の許可が必要という条件がついたということです。
弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できなかったということで、ゴーン前会長が保釈されるのは6日以降になる見通しです。
ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化するなか、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。
カルロス・ゴーン前会長の保釈が認められたことについて、日産自動車の西川廣人社長は5日夜、記者団に対し「司法のプロセスですから、想定されたことかもしれません」と述べました。そのうえで、日産への影響があるかどうか問われたのに対し、「特にないと思います。動揺することはないと思います」と述べました。
ゴーン前会長「私は無実」 仏代理人を通じ声明 #nhk_news https://t.co/gHDsZQhXl6
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月5日
特別背任などの罪で起訴されている日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)について、東京地方裁判所は5日、保釈を認める決定を出し、保釈金の納付手続きが終わればおよそ100日ぶりに保釈される見通しです。これを受けて、ゴーン前会長は、家族の代理人を通じて声明を発表しました。
声明では、「厳しい試練の間、私を支援してくれた家族や友人たちに深く感謝します。推定無罪の原則と、公正な裁判のために闘ってくれた、日本や世界各地のNGO、人権活動家に感謝します」と感謝のことばを述べています。
そのうえで「私は無実であり、いわれのない罪に対して、私自身をしっかりと守るために裁判に断固とした決意で臨みます」として、裁判で、みずからの潔白を主張する姿勢を強調しています。
ゴーン前会長の保釈の決定をめぐっては、フランスのベルベ司法相が、「重要なのは、前会長が公正な裁判を受けることで、自由になることがより助けになるのであれば、よいことだと思う」と述べるなど、フランス政府からは歓迎の声が聞かれます。
一方で、ゴーン前会長がCEO兼会長を務めていたルノーのスナール会長は、日産などとの「アライアンスの協議にはなんの影響もない」と、冷静な受け止めを示しています。
日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の家族の代理人を務めるフランソワ・ジムレ弁護士がフランスのパリでNHKの取材に応じ、ゴーン前会長の保釈を認める決定が出たことについて、「家族や本人、私たちにとって安心できることだ。拘束の状況はとても厳しく、日本を愛している彼にとって、とてもきついものだった」と述べました。
ジムレ弁護士は、ゴーン前会長の長期の拘束は自白を強要するためだなどとして国連の恣意的(しいてき)拘束に関する作業部会に対して人権侵害を申し立てています。
ジムレ弁護士は、保釈の決定について、「自由と真実を得るための闘いに向けた一歩だ」と述べ、東京の弁護団とも引き続き連携していく考えを示しました。
ゴーン前会長の保釈が決まったことについて、ルノーのスナール会長はスイスのジュネーブモーターショーの会場でNHKの取材に対し、「アライアンスの協議にはなんの影響もない」と述べて、これまでの方針通り日産などとの間で関係強化に向けた話し合いを進める考えを強調しました。
一方、ルノーのボロレCEO=最高経営責任者はゴーン前会長について、ことし1月に会長兼CEOを辞任しており、新しい経営体制がスタートしているなどとして、保釈されても経営に復帰することはないという見通しを示しました。
カルロス・ゴーン前会長がCEO兼会長を務めていた自動車メーカー、ルノーの筆頭株主であるフランス政府の閣僚も保釈の決定について、コメントしました。
このうちルメール経済相は、地元ラジオ局のインタビューで、「自由の身になり、よりよく自分を守ることができるということは人道的な観点から歓迎できることだ」と述べました。
また、ベルベ司法相は、地元のテレビ局に対し、「重要なのはゴーン前会長が公正な裁判を受けることだ。そのために自由になることがより助けになるのであれば、よいことだと思う」と述べました。
ゴーン前会長 約100日ぶり保釈へ 保釈金10億円納付で #nhk_news https://t.co/3isTD4sg0X
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月5日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や、日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、6日まで108日間にわたって身柄を拘束されています。
これに対し、ゴーン前会長の弁護士は先月、3回目となる保釈を請求していましたが、東京地方裁判所は5日正午ごろ、ゴーン前会長の保釈を認める決定を出し、5日夜、保釈に反対する検察の準抗告も退けました。
保釈金は10億円で、弁護士などによりますと、海外への渡航禁止や事件の関係者との接触禁止のほか、都内の住居の入り口に防犯カメラを設置し録画の内容は定期的に裁判所に提出することや、携帯電話はインターネットに接続せず、通話先の記録を裁判所に提出することなどの条件がつけられたということです。
また、日産やルノーの取締役会の出席については、裁判所の事前の許可が必要という条件がついたということです。
弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できなかったということで、保釈金の納付手続きが終われば保釈される見通しです。
ゴーン前会長は、これまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化するなか、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。
カルロス・ゴーン前会長が、保釈される見通しであることについて、日産自動車の西川廣人社長は6日朝、記者団に対し、「司法の手続きですからそういうこともあると思います」と述べました。
また、ルノーなどとの3社連合の経営に影響があるかどうか、問われたのに対し、「仕事には影響はないと思います」と述べました。
【速報 JUST IN 】ゴーン前会長 保釈金10億円を納付 きょうにも保釈へ #nhk_news https://t.co/gScajMpewp
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月6日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)はみずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕から6日まで108日間にわたって身柄を拘束されています。
東京地方裁判所は5日、3回目の請求に対してゴーン前会長の保釈を認める決定を出し、保釈に反対する検察の準抗告も退けました。
保釈金は10億円で午後1時半すぎに全額が納められたということです。
被告が否認を続ける特捜部の事件で、裁判の争点を整理する手続きが始まる前に保釈が認められるのは異例で、都内の住居の入り口には監視カメラを設置し、インターネットに接続できないパソコンや携帯電話を使用することなど、事件の関係者と接触できないようにするさまざまな条件がつけられたということです。
また日産やルノーの取締役会の出席については裁判所の事前の許可が必要という条件がついたということです。
保釈金が納められたことでゴーン前会長は6日、東京拘置所から保釈されます。
ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていて、今後の動向が注目されます。
東京拘置所には6日午前11時前、フランス大使館のものとみられる車両でゴーン前会長の妻らが訪れ、スーツのような荷物を持って拘置所に入りました。車両は、正午すぎに前会長の妻らを乗せて拘置所を出発しました。
保釈を不服とする準抗告などの手続きが退けられ保釈金が納付されると検察は、被告を保釈するよう書面で拘置所に指示します。
関係者によりますと、これを受けて、東京拘置所では、入所する際に預かっていた衣服や財布など持ち物の返還のほか、本人確認も行うということです。
本人確認は、万が一にも人違いがないよう行われるもので、氏名や本籍地などを尋ねるケースが多いということです。
こうした手続きは1時間程度で終わる場合が多く、弁護士が迎えに来る場合は、待合室などで弁護士に引き渡すということです。
ただゴーン前会長は、差し入れられた書籍などの分量が多いため、手続きには通常より時間がかかる可能性があるということです。
去年12月に保釈されたケリー前代表取締役の場合、保釈金を納めたあと、検察の準抗告が退けられたのが午後9時半ごろで、実際に保釈されたのは1時間余りあとの午後10時45分ごろでした。
【速報 JUST IN 】ゴーン前会長 保釈 #nhk_news https://t.co/n1w3LRQ79n
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月6日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で東京地検特捜部に起訴されました。
ゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕から6日まで108日間にわたって身柄を拘束されていましたが、東京地方裁判所は5日、3回目の請求に対して保釈を認める決定を出し、保釈に反対する検察の準抗告も退けました。
そしてゴーン前会長は6日午後、保釈金10億円を納め、先ほど午後4時半ごろ、東京拘置所から保釈されました。
ゴーン前会長は青い帽子をかぶり大きなマスクをしていて、作業員に変装したような格好で拘置所から出てきました。そして軽乗用車に乗り込み拘置所をあとにしました。
被告が否認を続ける特捜部の事件で、裁判の争点を整理する手続きが始まる前に保釈が認められるのは異例で、都内の住居の入り口には監視カメラを設置し、インターネットに接続できないパソコンや携帯電話を使用することなど、事件の関係者と接触できないようにするさまざまな条件がつけられたということです。
また日産やルノーの取締役会の出席については裁判所の事前の許可が必要という条件がついたということです。
ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、みずからが築き上げた日産、ルノー、三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていて、今後の動向が注目されます。
ゴーン前会長が保釈されたことについて、日産の広報部は「コメントする立場にない」と話しています。
菅官房長官は午後の記者会見で、「個別具体的な事件に対しては、裁判官の判断に関わる事柄でもあり、コメントは控えたい」と述べました。
また菅官房長官は、ゴーン前会長の身柄の拘束が長期間に及んだことについて、「一般論として言えば、わが国の刑事事件の捜査については、捜査機関から独立した裁判官による令状に基づくなどの厳格な司法審査を経て適正な手続きの下で行われている」と述べました。
ゴーン前会長保釈 SNS上でさまざまな反応 #nhk_news https://t.co/S1ADbUnMxW
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月6日
その中では、「ゴーンさん、まさかのカモフラージュにビックリした」とか、「まさかのスズキの軽ワゴン車で拘置所から出てくるとは」といった驚きの声が多く書き込まれていました。
また、保釈されたときの姿に対しては、「なぜ作業服とマスク姿に変装して、軽乗用車に乗り込んだのでしょうか。メディアを巻くため、ということなのでしょうか。それにしても妙な手のこみ方です」とか、「自分の想像では何も無かったかのように高級スーツ又はタキシードで胸を張って出てくると思っていた」、さらに「無実だと主張するのなら、堂々とカッコ良く出てくればいいじゃない」といった意見も見られました。
日産 西川社長「仕事に影響ない」 https://t.co/5AXPyRRFnD #tbs #tbs_news #japan #news
— TBS NEWS (@tbs_news) 2019年3月6日
ゴーン前会長は、拘置所から保釈されたあと、東京 千代田区内の弁護士の事務所に入りましたが、午後7時すぎ、建物の窓越しに前会長の姿が見えましたhttps://t.co/n1w3LS7IxX#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/5HxEYdyYzK
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月6日
刑事訴訟では当事者は対等で罪証隠滅の可能性は警察、検察側にも被告人側にも同じ程度あるはずなのになんで被告人だけ罪証隠滅ができないようがんじがらめにされなくてはならないのか!?という視点はしつこくしつこく言い続けたい。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年3月5日
無罪判決が確定した場合、刑事補償法に基づく請求だけでなく、刑事訴訟法188条の2以下に基づく費用補償の請求を忘れないこと。確定後6ヶ月以内にしなければいけないので、無罪判決でうかれてぼーっとしていると忘れることになる。在宅の被告人の場合でも費用が補償されるので注意。#自戒を込めて
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年3月5日
第十六章 費用の補償
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年3月5日
第百八十八条の二 無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。
保釈が話題になってるのでコレ!! pic.twitter.com/gMTedPa3Gk
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年3月6日