そういうゾーンの典型例は、優越的地位を利用した性的行為。法制審議会性犯罪部会第一回の資料で「地位・関係性を利用した性的行為に関する主要国の法制度の概要」というのがある。https://t.co/rEG9awlC5k 相手の同意が無い性交を処罰することと刑法の自由保障機能の両立に知恵絞る必要はどこも同じ
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
例えばミシガン州刑法「① 被害者が,行為者の3親等内の親族である場合(注)
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
② 被害者が16歳以上18歳未満の学校の生徒で,かつ,行為者が当該学校
の教師等である場合③ 被害者が16歳以上26歳未満で,教育サービスを受けている者であり,かつ,行為者が当該教育サービスに係る学校の教師
「フランス刑法第227-27条(15歳以上の未成年者に対する性的侵害)は
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
○ 暴行,強制,脅迫又は不意打ちを伴わない,15歳以上の未成年者に対する
性的侵害は,①尊属者又は被害者に対して法律上若しくは事実上の権限を有す
る全ての者が実行したとき,②職務上付託された権限を有する者が続
承前)「これを濫用して実行したときには,3年の拘禁刑等(強姦(第222-23条):15年の拘禁刑よりも軽い法定刑が定められている。)と規定している。
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
なお,強姦(第222-23条)やそれ以外の性的攻撃(第222-27条),未成年者に対
する性的侵害(227-25条)を,続
承前)「①尊属者又は被害者に対して法律上若しくは事実
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
上の権限を有する全ての者が実行したとき,②職務上付託された権限を有する者
がこれを濫用して実行したときは,それぞれ刑を加重する規定がある」 外国とは色々制度も違うところもあるだろうし単純にまねはできないわけではあるけれど、
性被害には優越的な地位に乗じたものが相当ある。現刑法上の性犯罪の構成要件には該当せずとも当罰性が高いこともある。それを捕捉できるよう刑法の自由保障機能、罪刑法定主義を堅持できる構成要件を考える努力は、本当はもっと早くなされるべきだった。性犯罪規定は2017年一部改正されたが、
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日
「暴行又は脅迫」はない、「抗拒不能」もない、だから刑法上の責任は問えなくても優越的な地位を利用した性暴力としては、教師によるものとかスポーツのコーチによるものでひどいものがあるわけで、民事上の責任は問い得るけれども、刑事責任も問うべきレベルのものがあると思う。
— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2019年4月13日