これを昔、授業でやったら「なぜ助ける必要があるのかわからない。俺は傍観者だから放置して5人が死んでも責任はない。でも切り替えたら俺の責任になる」と言った生徒がいて衝撃を受けた。確かにその通り。「5人の人に感謝されるメリットよりも、1人の遺族に責められるデメリットの方が大きい」と。 pic.twitter.com/BU9tmtMnMU
— とある高校教師S (@hellohellock) 2019年4月11日
作為責任と不作為責任が道徳的にも法的にも等価である、という仮定を置こう。そしたらどうする? というように問いの本質から逃げられないようにするサンデルマジックと一体的に議論しないと、迫れないかもね。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月11日
こんなもん切り替えるに決まってるやん。トロッコ脱線の期待にかけて。仮に脱線しなかったとしても5人よりも1人の方が逃げやすいし。よって切り替えても故意なし。無罪。 https://t.co/XF1yM5tFy3
— 大阪名物パチパチ弁護士 (@obpmb3fN93mQI9i) 2019年4月11日
なるほど、では絶対に脱線しないし、故意は事後的に裁判で必ず認定されると仮定しよう。その場合はどうする? というのがサンデル論法...
— anonymity (@babel0101) 2019年4月11日
たぶん白表紙を一生懸命読み込んでいたのでしょうね...凄いですわ。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月11日
長年勘だけでやっていると、その場その場ではしのげても、長期的には必ずほころびが出るし、大きなミスも生じやすい。仕事の過程で気づいたことの確実な書面化、チェックすべき事項の書面化、はやはり欠かせない。
— 川井 信之 Nobuyuki Kawai (@Nobuyuki_Kawai) 2019年4月11日
おそらく、みなさんは「性犯罪事件だったらなんでもかんでも有罪にして罰しろ」とは考えてなくて、「罰せられりべき行為がきちんと処罰されていない」ことに対して憤ったり、裁判所を批判したりしているのだと思いますが、問題はまさにそこにあるわけなのです。何が「罰せられるべき行為」なのか?
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年4月12日
私ごときの浅い勉強しかしてない者でも「罰せられるべき」ものは何か?をめぐっては、人類の多年にわたる叡智の積み重ねが繰り広げられてきて現在の法制度の土台が作られていることは、なんとなくは感じています。それこそ死にものぐるいの奮闘の歴史があって今がある。そしていまだに議論が続いてる。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年4月12日
読者が、これから手にする教科書や概説書に書かれてあることを、初等・中等教育においてそうであったように、ともかくそのままそっくり覚えようとすることがいかに無益なことだということを理解できるようになれば、大学で学ぶことのたのしさが倍加することになるだろう。
— にんにん (@shijin_ni_naren) 2019年4月11日
木内プレップ手形法より
「一世紀以上にわたってきわめて精緻な研究がすすめられてきた分野であるにもかかわらず、今なお未完成の学問であることを知ってもらうことができればそれでよい。」
— にんにん (@shijin_ni_naren) 2019年4月11日
に続くのが、先の文章です。
私たちの事務所で担当してきた刑務所の国賠訴訟で、東京高裁で逆転原告勝訴判決を得ることができました。共同原告だった養子の方が亡くなっている悲しい事件でしたが、なんとか勝つことができて、本当に良かったと思います。 https://t.co/0rYTy4MgyJ
— 海渡雄一 (@kidkaido) 2019年4月10日
#LGBT
これ私自身もそういう傾向がある自覚はあるんですが、左翼というかリベラルというか人権とか平和とか弱者保護みたいなスタンスで社会や政治のあれこれを憂いていると、一度、「悪者」「敵対者」認定した者に対してはとことん冷酷、残酷になれるという危険があると思っています。敵味方二元論みたいな。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年4月12日
しかも、偏しておるために、権利でないものを「権利」に含ませて、「人権保障派」を自認し、敵方を「秩序維持派」と名付け、白を黒く塗り潰して黒だからダメだ主張する。
これこそが父神一神教の善悪二元論なのだ。
なぜなら、父神は創造神を僭称しているからだ。
ミルトンの詩の中では、ルシファーはヤハウェの偉大さを知りつつも、服従よりも自由に戦って敗北することを選ぶ、一種の英雄として描かれる。
大学で「極度に抽象化した人権は公序と同じであって人権の敵である」というような教えを受け、そのときはぴんとこなかったが、まさしくそういうことが現在起こっている。
— 弁護士 髙根 英樹 (@takane_hideki) 2019年4月12日
こういう嘘を平気でつく。
不愉快ならフォロー外してください。私のスタンスはおわかりになったと思います。 https://t.co/9VlmkaV5Oa
— かめいし倫子(弁護士・立憲民主党) (@MichikoKameishi) 2019年4月12日
覚醒している
— Kuni Sakamoto (@kunisakamoto) 2019年4月11日
d1021.hatenadiary.jp
d1021.hatenadiary.jp
共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、原則として、その譲渡をした者の相続にかかる遺留分減殺請求において、民法1044条によって準用される903条1項が規定する「贈与」に当たる(最高裁判所第二小法廷平成30年10月19日判決)https://t.co/55XLUX6xID
— studyweb5 (@studyweb5) 2019年4月11日
憲法ガールに掲載されている判例とは、過去問で扱われた判例であるが、「どの判例が過去問で扱われたか」を確定する作業は憲法の場合、分かりにくい部分もある。分析すると、繰り返し、基本的な判例、特に大法廷判決が出ているのが分かる。これらは当然、我が国の憲法の根幹的理解に必要な知識。
— anonymity (@babel0101) 2019年4月12日
#勉強法