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東京弁護士会に所属する在日コリアンの金哲敏弁護士は、おととし、ブログ上の呼びかけによって、958件の懲戒請求が出されたのに対し、「人種差別を目的とした申し立てだ」として懲戒請求をした人たちに裁判を起こしました。

このうち東京 品川区の女性を相手にした裁判では、女性が「在日コリアンの弁護士の団体に在籍したことだけでも重大な非行だ」などと主張して争いました。

判決で東京地方裁判所田中秀幸裁判長は、「懲戒請求は法律上の根拠を欠き、請求者は不法行為をした責任を負うべきだ」と指摘して、懲戒請求は違法だという判断を明確に示しました。

そのうえで「大量の懲戒請求を短期間に集中して受けた精神的苦痛は大きい」として、女性に対し55万円の賠償を命じました。

日弁連=日本弁護士連合会によりますと、弁護士に対する大量の懲戒請求は、おととし突如増えて全国でおよそ13万件に上り、日弁連では制度の趣旨にあわないとして審査しない方針を公表しています。

弁護士に対する懲戒請求は、「余命三年時事日記」というブログが発端となって、全国レベルで大量におこなわれている。2017年11月から12月にかけて、原告2人を含む東京弁護士会に所属する弁護士18人に対して、約950人から懲戒請求があった。

その理由は(1)朝鮮学校への適正な補助金交付をもとめる東京弁護士会長声明(2016年)に賛同・容認・推進した行為、(2)コリアン弁護士会と連携した行為――が弁護士の品位を失うべき非行にあたる、というものだった。

懲戒請求を受けた18人のうち、10人は役職につくなどしていたが、原告を含む8人は名前から在日コリアンと推認されるだけだった。東京弁護士会は2018年4月、原告2人を懲戒請求しない決定をおこなった。