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大阪 枚方市の63歳の被告は、平成27年枚方市の国道で警察に赤信号を無視したと指摘された際、違反を認めず反則切符を受け取らなかったとして道路交通法違反の罪に問われました。

1審が罰金9000円の有罪を言い渡したのに対し、2審は被告がパトカーの車載カメラの映像を確認したいと求めたのに、警察官が「そんなものはない」と応じなかったことは極めて不誠実な対応で、刑事処分にすべきではないとして起訴自体を無効とする「公訴棄却」の判決を出していました。

最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は3日の判決で「赤信号を無視した事実を否認して反則切符の受け取りを拒否したのだから、刑事処分の対象に当たることは明らかだ」と指摘して2審の判決を取り消し、罰金9000円の有罪判決が確定することになりました。

判決では、判断の明確な理由が示されませんでしたが、検事出身の池上政幸裁判官は、補足意見で「反則切符の制度では、警察官は交通違反をした人の要求で証拠を示すことは求められていない」と指摘しました。

 道交法では、違反者が反則切符の受領を拒否した場合、起訴できると規定。2審判決は「男性が切符を受け取らなかったのは警察官の不誠実な対応が一因。そのことを棚に上げ、刑事処分としたのは男性に対して酷であり、信義に反し無効」として1審判決を破棄し、裁判を打ち切る公訴棄却を言い渡していた。

 これに対して第1小法廷は、男性は警察官から反則切符の内容や制度について、きちんと説明を受けていたと指摘。その上で男性は「信号無視はしていない」と否認していたとして「警察官の不誠実な対応があったとしても、受領拒否に当たる」と結論づけた。

 判決によると、男性は平成27年7月、枚方市内で車を運転中、赤信号を無視したとしてパトカーに停止を求められた。男性は「黄色信号だった」と主張し、パトカーの車載カメラ映像の確認を要求したが受け入れられず、反則切符の受け取りを拒否したため現行犯逮捕され、起訴されていた。