午後1時前、東京都中野区の西武新宿線・新井薬師前駅近くの工事現場でフェンスが倒れて踏切にあたる被害がありました。
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この影響で、電車が一時、運転を見合わせましたが、けが人はいなかったということです。https://t.co/w8F1PkwXZ2#nhk_video pic.twitter.com/r3k38GEyIY
【工事中の建物で足場など崩れる】
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東京都中野区で、1日午後1時半すぎに撮影した映像です
JR中野駅前の工事中の建物で足場などが崩れ、地面に散乱している様子が確認できますhttps://t.co/w8F1PkwXZ2#nhk_video pic.twitter.com/YFK8xZdv08
京都市の最北端、左京区久多地域の集落で、薄紫色の北山友禅菊が見頃です。週末は菊まつりも。地元の方たちが、あまごの塩焼きや、栃餅を販売するそうです。 pic.twitter.com/QfQVGxWimP
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京都 祇園で「八朔のあいさつ回り」芸妓や舞妓が感謝伝える #nhk_newshttps://t.co/hrHqiLikzQ
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【控訴棄却】「便利」だけでは違法、十徳ナイフ持ち歩いた鮮魚店主に有罪判決 大阪高裁https://t.co/02eiIu7E77
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仕事で使っていたのは数年前までで「何かのときに持っていたら便利」という程度の目的で所持することは、法の趣旨に照らして認められないと結論付けた。店主側は上告する方針。 pic.twitter.com/T3z2AwMGed
判決によると、店主は令和3年12月、仕事帰りに大阪市内の路上で自転車で赤信号を無視したとして職務質問を受けた際、かばんの中からはさみや栓抜きなどが折り畳まれた十徳ナイフが見つかった。このうち最も大きなナイフの刃渡りは約6・8センチだった。
店主は科料9900円の略式命令を受けたが、自ら正式裁判を求めた。
かばんのポケットに「十徳ナイフ」 2審も有罪判決 大阪高裁 #nhk_news https://t.co/0iwuvzz0jZ
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おととし12月、大阪・福島区で刃渡りおよそ6.8センチの十徳ナイフをかばんのポケットに隠し持っていたとして、鮮魚店の40代の店主が軽犯罪法違反の罪に問われました。
店主が「仕事や日常生活で持っていたら便利だと思った」などと無罪を主張したのに対して、ことし1月、1審の大阪簡易裁判所は科料9900円の有罪判決を言い渡し、店主側は控訴していました。
1日の2審の判決で、大阪高等裁判所の辻川靖夫裁判長は「十徳ナイフは人に対して使用すれば、重大な害を加える危険性が認められるもので、自宅から持ち出す必要性はなかった。多機能な便利グッズだが、漠然とした目的で携帯することは犯罪を未然に防ぐための法の趣旨からみて相当とは言えない」などとして、1審に続いて科料9900円を言い渡しました。
判決について、店主側の高江俊名弁護士は、判決を不服として上告する方針を示しました。
高江弁護士は、「店主が裁判の中で具体的な目的を答えられなかったというだけで主張は否定された。かばんのポケットに入れていたことが、『隠した』ことに当たると判断され納得できない」と話していました。
過去に “正当な理由”認められ 無罪のケースも
正当な理由がなく刃物などを隠し持つことは軽犯罪法で、規制されています。
今回と同様に十徳ナイフなどを持っていたことが軽犯罪法違反の罪にあたるかどうかが問われ、「正当な理由」が認められて無罪が言い渡されたケースも過去にはあります。
護身用に販売されている小型の催涙スプレーを持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判では、2009年3月の判決で、最高裁判所は「人に危害を加えられる道具を持ち歩くことが正当かどうかは状況や動機、道具の性能などから総合的に判断するべきだ」と指摘しました。
そのうえで、「深夜に運動のため自転車に乗っていた男性が護身用にスプレーを持っていたことは社会通念に照らしても正当で犯罪にあたらない」として1審と2審の有罪判決とは逆に無罪を言い渡しました。
【十徳ナイフをめぐって無罪も】
新潟簡易裁判所は、ことし2月、刃渡りおよそ6.2センチの十徳ナイフを車の中に隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われた裁判で、「5年以上、車に収納され使用していないことから、護身用ではなく災害用・防災用であったと認められる。ナイフの携帯は日常生活の必要性から正当な理由があるといえる」として無罪を言い渡しました。
“正当な理由”の判断材料は
今回、十徳ナイフを持っていた鮮魚店の店主を有罪と判断した大阪高等裁判所の判決について、元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は「十徳ナイフの刃は、人を傷つけることができるので一定程度、制約する軽犯罪法の趣旨は理解できる」と指摘しました。
そのうえで、「今回は、ナイフを持っていた具体的な理由がないことから正当な理由がないと判断した。これまで日常的に使っていたもので人を傷つけるために持っていたのではないということなども正当な理由と判断する材料になるのではないか。明確に目的がないといけないという、それだけで判断をしていいのか疑問が残る」と話しています。
#法律(高裁・軽犯罪法・十徳ナイフ携帯)
大型クルーズ船「にっぽん丸」淡路島に初寄港で歓迎セレモニー #nhk_news https://t.co/hrTV66pDL0
— NHKニュース (@nhk_news) July 31, 2023
大型クルーズ船「にっぽん丸」が兵庫県洲本市の港に初めて寄港し、船着き場で歓迎セレモニーが開かれました。
全長およそ166.6メートル、総トン数が2万2400トン余りの大型クルーズ客船「にっぽん丸」は、乗客およそ340人を乗せて7月29日に、30日、横浜港を出港し、愛知県の港に寄ったあと31日、洲本港の沖に寄港しました。
港では地元の蒼開中学校と高校のジャズバンド部の生徒たちが生演奏で出迎え、洲本市の上崎勝規市長が「淡路島はたまねぎをはじめ特産品が多く『食材の宝庫』と呼ばれ、温泉などの観光スポットもたくさんあります。存分に島を堪能し、楽しい旅にしてください」と歓迎のことばを述べました。
乗客たちは特産の「淡路島なるとオレンジ」のサイダーや塩などの特産品を受け取ると、早速、島内観光に出かけていました。
横浜市の小学3年生の女の子は「初めて淡路島を訪れましたが景色がきれいです。淡路島の中で、楽しいことをいっぱいしたいです」と話していました。
商船三井クルーズのゼネラルマネージャーを務める福元剛さんは「初寄港地としてとても楽しみにしていました。乗客の皆さんには観光資源が豊富な淡路島を楽しんでもらい、島の活性化にもつながればと思います」と話していました。
にっぽん丸は洲本港を出発したあと、横浜港に戻るということです。
#アウトドア#交通