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民事裁判の手続きのIT化について、法務省は、裁判を利用しやすいものにするために、有効だとしていますが、今のところ、書面でのやり取りが中心で、進んでいるとは言えない状況です。

このため、法務省は、今の法律で可能なものから、段階的に導入を進め、2023年の全面的な実現を目標に、環境整備を進めていく方針です。

具体的には、裁判の争点の整理を効率的に行うため、裁判所と遠隔地をインターネットで結ぶ「ウェブ会議」などの活用を始め、来年4月以降、順次拡大したい考えです。

また、オンラインで訴えを起こすことなどを可能にするためには、民事訴訟法の改正が必要になることから、来年2月にも、法制審議会に必要な見直しを諮問する方針です。

一方で、IT化が進んだ場合に、オンライン上での本人確認をどのように行うかや、三者が、オンラインで、裁判記録を閲覧するルールをどうするかなど課題も指摘されています。

法務省は、こうした方針の具体化に向けて、今後、最高裁判所日弁連=日本弁護士連合会などとも協議していく方針です。