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特別養子縁組」は、児童虐待などで実の親と暮らせない子どもを救済するための制度で、法律上、実の親との親子関係がなくなり、育ての親と親子関係を結ぶものです。

特別養子縁組の対象年齢を、「原則15歳未満」に引き上げることなどを盛り込んだ民法などの改正案は、7日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決され、成立しました。

法律では、現在、「原則6歳未満」となっている対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げ、小中学生の救済も可能にするほか、15歳から17歳までの子ども本人の同意などを条件に、例外的に養子として認めるとしています。

また、実の親が引き渡しに同意しても、裁判所の審判が確定するまでは、いつでも撤回できる仕組みを改め、原則、2週間たてば撤回できないようにすることも盛り込まれています。

成年後見制度」は、障害や認知症で判断能力が十分ではない人に代わって、弁護士などの第三者が財産などを管理する仕組みですが、制度の利用者は、法律に定められた「欠格条項」によって、一律に公務員などの職業に就けなくなっていて、利用者や有識者などから見直しを求める声があがっていました。

この法律によって、国家公務員法自衛隊法、それに警備業法など、187の法律に規定されている「欠格条項」が一括して削除されるとともに、それぞれの法律に、職務に必要な能力の有無を個別に判断するなどとした規定が設けられます。

法律は、7日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。