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法制審議会は14日、法改正に向けた4つの要綱を決定し、古川法務大臣に答申しました。

このうち、民法の改正に向けた要綱では、離婚から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と推定すると規定されている「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定するとしています。

また要綱には、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、規定を削除することも盛り込まれました。

これを受けて法務省は、今後、法改正に向けた対応を検討することにしています。

一方、民事訴訟法の改正に向けた要綱では、民事裁判での手続きのIT化を進めるため、オンラインで訴状を提出できるようにするほか、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めるなどとしています。

法務省は、民事裁判での手続きのIT化に加え、個人を特定する情報を明らかにせずに手続きを進められる制度の創設などに向けて、今の国会に、民事訴訟法の改正案を提出し、成立を目指す方針です。

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書面やインターネット上で閲覧できる登記情報には会社や団体の代表者などの住所が含まれていることから、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会は個人情報を保護する観点から見直すべきだと指摘しています。

これを踏まえ、古川法務大臣閣議のあとの記者会見で、書面で閲覧できる登記情報について、DV=ドメスティックバイオレンスなどの被害のおそれがある人から申し出があった場合は住所を表示しない措置を講じる方針を明らかにしました。

また、インターネット上の「登記情報提供サービス」については申し出の有無にかかわらず、住所を表示しない方針だということです。

古川大臣は必要な省令の改正に向けて16日からパブリックコメントを実施するとして「幅広くご意見を寄せていただいたうえで、商業登記制度が国民の社会経済生活の基盤としての役割をより適切に果たせるよう努めていきたい」と述べました。

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