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ふるさと納税をめぐっては、返礼品競争が激化したことを受け法律が改正されましたが、総務省は、泉佐野市が過去に過度な返礼品で多額の寄付を集めたのは問題だとして、ことし6月に始まった新しい制度から除外しました。

これに対して泉佐野市は、法改正する前の行為をもとに除外していて、実質的に法律を過去にさかのぼって適用し、違法だとして、総務大臣に対して、決定の取り消しを求める訴えを大阪高等裁判所に起こしました。

提訴のあと、泉佐野市の担当者が会見し「今回のような不利益な処分がまかり通れば、法的な拘束力がなくても地方は国に従わなければならなくなる。違うことは違うと国に申し上げる必要がある」と述べ、徹底して争う姿勢を示しました。

この問題をめぐっては、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」が、「過去の状況を判断の基準にすることは法律違反のおそれもある」として再検討を求める勧告を出しましたが、総務省は、先月、勧告の指摘を否定し、引き続き泉佐野市を除外することを決めています。

ふるさと納税の問題をめぐって提訴したことについて、大阪 泉佐野市の千代松市長は、「国は違法な関与で地方を抑えつけようとしているのが実態で、裁判の場を通じて国の違法性と泉佐野市の正当性を真正面から主張し、あるべき地方自治の姿を守っていきたい」などとするコメントを発表しました。

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