驚いた。6年とはいえ真面目に勤めれば4年ちょっとだし、特別扱いで保釈までされてるのに、さらに控訴とは。正当防衛でもないのに、殺人でまさか執行猶予がつくと思っているのか。何か勘違いしている気がする。
— 本間 龍 ryu.homma (@desler) December 25, 2019
長男刺殺の元農水次官が控訴 懲役6年判決に不服 - 毎日新聞 https://t.co/K3IKM441vP
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条
弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第七十五条
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
『法曹の倫理(第2版)』
P161
すなわち,弁護人にはこの意味の,真相の究明を積極的に妨害してはならないという抑制的な真実義務がある。これを消極的真実義務という。
被告の弁護士は「熊澤氏本人には懲役6年の実刑判決であっても、これに服してみずからの罪を償う意向がありましたが、判決は熊澤氏の行為がとっさにやむをえず及んだものである事実を認めなかったことなど、事件に至った経緯・動機について量刑に大きな影響を及ぼす事実誤認があることから、熊澤氏の了解も得て控訴した」というコメントを出しました。