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カルロス・ゴーン元会長は日本で逮捕されたことを受けてルノーを辞任した際の退職手当としておよそ25万ユーロ、日本円で3000万円余りを支払うようルノーに求め、フランスの労働裁判所に仮処分の決定を出すよう申し立てを行っています。

労働裁判所では、21日、審理が行われる予定でしたが、ゴーン元会長の代理人は準備ができていないとして審理の先延ばしを求め、裁判所はこれを認めて、ことし4月17日に延期されることになりました。

元会長の代理人は記者団に対し、ルノー側の主張を4日前に受け取ったばかりだとして「十分な時間がなかった。依頼人は外国にいて反論するには最低限の準備が必要だ」と説明しました。

一方、ルノー代理人「ゴーン氏は執行役員に任命されていてルノーの従業員ではなかった」と述べ、役員だったゴーン元会長はルノーに雇用される立場ではなかったとして従業員に支払われる退職手当を受け取る権利はないと強調しました。

この日の労働裁判所には、地元メディアのほかルノー労働組合のメンバーも訪れるなど審理の行方に関心が寄せられています。

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