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性同一性障害と診断され、4年前に戸籍の性別を変更した40代の女性は、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた自分の精子を使ってパートナーの女性との間に2人の娘をもうけました。

パートナーの女性は出産によって法的に子どもの母親だと認められていますが、精子を提供した女性は、父親として提出した認知届が受理されなかったということで、子どもを認知させてほしいと求めていました。

1審の東京家庭裁判所はことし2月、「今の法制度では法的な親子関係を認める根拠が見当たらない」として訴えを退けました。

19日の2審の判決で東京高等裁判所の木納敏和裁判長は、性別変更の前に生まれた長女について、1審とは逆に法的な親子関係を認める判決を言い渡しました。

一方、性別変更後に生まれた次女については、1審に続いて訴えを退けました。

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