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#勉強法

外国の法律に関する事務を国内で取り扱うことができる「外国法事務弁護士」の活動範囲を広げる改正法が、22日の衆議院本会議で可決・成立しました。

企業の国際取り引きが増加する中、裁判によらず、外国企業とのトラブルなどの解決を目指す「国際仲裁」が増えています。

このため、外国の法律に関する事務を国内で取り扱うことができる「外国法事務弁護士」の活動範囲を広げる特別措置法の改正案が、去年の臨時国会衆議院を通過しましたが、参議院で継続審議になっていました。

改正案は、先月10日の参議院本会議で可決され、国会法の規定により衆議院に送り返されたのを受けて、22日の衆議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党のほか、立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

改正法では、外国法事務弁護士について、外国企業が親会社の国内の企業が相手の場合でも国際仲裁の代理ができるとしています。

また、外国法事務弁護士になるための要件について、3年以上の職務経験のうち外国での期間を2年から1年に短縮するなどとしています。