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倒産や遺産分割などの手続きをオンラインで裁判所に書類提出し、協議もできるようにする民事執行法などの改正案が衆議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

民事手続きでは、裁判で訴状をオンライン提出し、ウェブ会議で口頭弁論できるよう改正民事訴訟法などが去年成立し、今後、段階的にIT化されていきます。

今回の改正案は、それ以外の民事手続きのIT化で
▽倒産の手続きや
▽債務者の財産を差し押さえる「民事執行」
▽遺産分割の調停などが対象になります。

今は書面に限られている裁判所への申し立て書や資料の提出がオンラインで可能になり、弁護士などの代理人はオンライン提出が義務になります。

また、裁判所に行かなくても済むよう、当事者どうしや裁判官を交えた協議もウェブ会議を活用できます。

さらに申し立て書などは、裁判所が原則、電子データで管理し、関係者はネット上で閲覧できるようにすることも盛り込まれています。

改正民事執行法などは6日の衆議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。

#民事執行法改正
#民事手続きIT化

57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)について、東京高等裁判所は2023年3月、再審を認め、やり直しの裁判に向けた準備が進められています。

一方、44年前に義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の女性が、無実を訴えて再審を求めている「大崎事件」では6日、福岡高等裁判所宮崎支部が再審を認めない決定を出しました。

これらの事件では、再審がいったん認められても検察の抗告を受けて裁判所の判断が覆り、審理が長期に及んでいて、日弁連は再審に関する法改正が必要だとして都内で集会を開きました。

袴田巌さんの姉のひで子さんも出席し「弟は48年という長い年月、拘置所で大変苦労してやっと社会へ戻りました。再審法の改正をどうかお願いします」と訴えました。

また、大崎事件の弁護団でもあり、日弁連の再審法改正実現本部で本部長代行を務める鴨志田祐美弁護士は「大崎事件は2002年に再審開始が認められており、検察官が不服を申し立てなければとっくに無罪になっているはずだ。法改正で証拠開示の手続きを定めるとともに、検察の抗告を見直すべきだ」と訴えました。

#法律(再審法)

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