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1926年(大正15年)、東南院住職、五條覚澄の長男として吉野に生まれる。旧制五條中学校を経て旧制京都第三中学校に転校。出征して復員後に叡山学院に入学。箱崎文應から四度加行を受ける。叡山学院を卒業後に大正大学文学部史学科編入書道部部長になる。

1947年(昭和22年)、大峯修験宗として天台宗から独立する。1948年(昭和23年)から大峯奥駈け修行を22年間続ける。

1952年(昭和27年)、大正大学を卒業して吉野に戻り、東南院の副住職に就任。1954年(昭和29年)に住職となる。福田赳夫の助言で開発を止め、後の世界遺産登録に繋げる。

1971年(昭和46年):2代目管長に就任。1974年(昭和49年)、堂入りを吉野で初めて行い、四無行と名付ける。1975年(昭和50年)に十万枚大護摩供を、1976年(昭和51年)に八千枚大護摩供を行う。

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京都府第三中学校(1900年)⇒ 京都府立第三中学校 ⇒ 京都府立福知山中学校 ⇒(新制)京都府立福知山高等学校

京都府立第五中学校(1907年)⇒ 京都府立京都第三中学校 ⇒(新制)京都府立山城高等学校

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1918年4月 - 京都府立第三中学校が京都府立福知山中学校に改称。

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大正7年

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1907年(明治40年)3月 - 京都府立第五中学校として創立
1918年(大正7年)4月 - 京都府立京都第三中学校と改称
1948年(昭和23年)4月 - 学制改革により京都府立京都第三中学校から京都府立山城高等学校に改称

新版 債権総論 上巻

新版 債権総論 上巻

『債権総論(増補版)』(1992年・悠々社)の前身は,『債権総論(1)上』(1982年),『債権総論(1)下』(1987年・共に筑摩書房)であり,平成4年(1992年)に合本するに際し,若干の加筆・修正を施して,新たに悠々社から刊行されたものである。
早いもので,『債権総論(増補版)』(以下「旧版」と略)から数えても,既に28年が経過している。
この間,社会経済情勢が激変し,法制度や法理論にも著しい進展が見られ,それが今般の債権法制等,民法改正に結実した。
このような状況の下で,かねてより旧版を改訂したいと考えていたところ,幸いにも,長年にわたり参加している「大阪民事実務研究会」において親交をいただいていた佐々木茂美氏(元・大阪高等裁判所長官)が,退官後,京都大学大学院法学研究科教授に就任されたのを機に,平成26年(2014年)秋頃から,ほぼ1か月半の頻度で同氏と共同研究会を持つようになった。平成28年(2016年)7月までには,「第2章 債権の目的」について「第5節 利息債権」を除く部分と,「第4章 多数当事者の債権関係」について第1節辺りまで検討を進めていたが,公私にわたる諸般の事情から中断するに至った。
その後,平成30年(2018年)1月,佐々木氏から改めて新しいコンセプトの下に改訂することを勧められた。その基本的方針は,旧版を基底に据えつつも,それに大幅な修正・加筆を施すことによって,現在の法実務の状況に適合する最新の判例法理等の情報を提供するとともに,この分野を学習する者,とりわけ法科大学院生や司法修習生,さらに法曹等の実務家や研究者にとっても実践的な内容のものとすることであった。(「『新版 債権総論』の刊行に当たって」より抜粋)

改訂作業に当たっては,改正法に関する論稿や関連判例の収集が必須であり,また,私自身,理論と実務,あるいは実体法と手続法を架橋するいわゆる要件事実論についてはともかく,判例法理の捉え方が果たして十分であるかについて気懸かりな面もあった。そこで,最高裁判所調査官としての経験もある後輩裁判官である増森珠美(現・京都地方裁判所部総括判事)及び山地修(現・大阪地方裁判所部総括判事)の両氏に協力を仰ぐこととした。これに対し,両氏とも,快諾され,判例の収集や要旨等の抽出作業,さらには,「第2章第5節 利息債権」の「III 利息制限法」全般について,現在の実務に即した論述のほか,凡例,文献略称,事項索引の作成等を引き受けて下さった。
このように両氏の協力なくしては,上巻刊行まで漕ぎ着けることはできなかったもので,両氏には,改めて敬意を表したい。もとより,論点項目の論述範囲や学説・判例の取捨選択等については,私の責任で行ったものであり,改正法の理解や論述の論拠等に足らざるところがあるのではないかと懸念しているが,その責めは,専ら私にあるので,お許しいただければ幸いである。(「上巻の刊行に当たって」より抜粋)

債権法改正と家庭裁判所の実務

債権法改正と家庭裁判所の実務

  • 発売日: 2019/06/20
  • メディア: 単行本

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