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平成19年、北海道で4歳だった男の子が、大型トラックにはねられて脳に重い障害が残り、被害者は保険会社や運転手に対して将来働いていたら得られたと見込まれる「逸失利益」の賠償について、18歳になってから67歳までの50年間、月々の「定期金」に分割して受け取れるよう求めました。
1審と2審は訴えを認めて、毎月35万円余りの支払いを命じ、保険会社などが上告していました。

9日の判決で、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「障害が残った場合の逸失利益について、被害者が定期金による賠償を求めた場合、損害賠償制度の目的や理念に照らして、相当と認められる時には、定期金による賠償の対象となる」とする初めての判断を示し、上告を退けました。

定期金での受け取りにすると、長期間にわたる運用益が差し引かれないため、一括での受け取りと比べると総額は多くなります。

被害者の代理人を務めた青野渉弁護士は「定期金賠償が選択肢の1つとして認められたことはよかった。ただし、一生涯、保険会社との間で紛争が続く負担があるなど、デメリットもあるので、定期金賠償を選択するかどうかは、慎重に判断する必要がある」とコメントしています。

定期金での受け取りを求めた理由について、被害者の50代の両親は「仮に将来、医学の進歩によって障害が治って働けるようになったら、賠償金が打ち切りになることはかまいませんが、全く働けない状況で生きていく場合、一時金賠償の額では不安が大きかったので、定期金賠償を選択しました」とコメントしています。

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