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ジャーナリストの伊藤詩織さんは7年前、元TBS記者の山口敬之さんとの食事で酒に酔って意識を失い、性的暴行を受けたとして賠償を求めました。

山口さんは同意があったと主張して争っていましたが、2審の東京高等裁判所は「伊藤さんの供述は具体的で一貫しており、信用できる。同意がないのに性行為を行ったと認めるのが相当だ」と指摘し、1審に続いて伊藤さんの訴えを認め、330万円余りの賠償を命じました。

一方、事実と異なる内容を公表され名誉を傷つけられたという山口さんの訴えについては、1審は退けましたが、2審は「記者会見や著書の内容のうち、食事中にデートレイプドラッグを飲まされたという部分は的確な証拠がなく、真実とはいえない」と一部認め、伊藤さんにも55万円の賠償を命じました。

これについて双方が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、8日までに退ける決定をし、2審の判決が確定しました。

伊藤詩織さんは被害について告訴しましたが、東京地方検察庁は嫌疑不十分で不起訴としました。

これについて伊藤さんは2017年、検察審査会に不服を申し立てるとともに、顔や名前を明らかにして記者会見を開き、性被害にあったと訴えました。

確定した2審の判決は、伊藤さんが被害を公表したことについて「性犯罪の被害にあった女性が泣き寝入りせざるをえない状況を憂慮し、これを改めるきっかけにしたいという目的で、公益を図るためだった」と認定しています。

伊藤さんの会見は「#MeToo」の動きが世界で広がる中で注目を集め、日本での性被害をめぐる議論のきっかけにもなりました。

刑事事件については、その後、検察審査会が不起訴が相当だと議決しています。

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