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#勉強法

神奈川県弁護士会によりますと、会長の弁護士には1年間の任期中に報酬が毎月、会から支払われていましたが、去年2月、当時の会長の報酬について年金事務所から「厚生年金に加入する必要があるのではないか」と指摘を受けたということです。

弁護士の多くは自営業者として国民年金基金に加入していて厚生年金には入っておらず、この毎月の会長報酬をめぐって一部の所属弁護士が「年金事務所からの指摘のあと、県弁護士会が報酬ではなく顧問料として金を支払うと決議したことは厚生年金の加入を免れるためだ」などとして、決議の無効を求める訴えを横浜地方裁判所に起こしています。

訴状などによりますと、弁護士会は報酬であれば厚生年金への加入義務を否定することは難しいと判断し、いったん当時の会長から報酬全額の返金を受けたうえで、改めて契約を結んで顧問料を支払ったということです。

顧問料は1年間分の報酬と同じ360万円だったということです。

神奈川県弁護士会は提訴について「解決策を模索していた中で、こうした事態に至り遺憾です」とコメントしています。