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「11月1日に最初の借金が時効を迎えるのです。2010年のその日、小室さんの母・佳代さんの元婚約者X氏は『(圭さんが入る)ICUの入学金を振り込んでいただけますよね』と言われ、45万3000円を佳代さんの口座に振り込んでいます。家族や友人からの借金の場合、時効は10年なのでこの45万3000円は11月1日以降返済義務がなくなるのです」(皇室ジャーナリスト)

 X氏は佳代さんに、10年から12年にかけ計10回、のべ439万円のお金を渡している。債務問題に詳しい弁護士に聞いた。

「金銭授受の1回毎に契約が交わされたと見るので、10年が経ったものから順次返済義務がなくなります。時効を止めるには、X氏が提訴するのが賢明です。勝訴しなければお金は返ってきませんが、訴状を送ったその日から時効のカウントダウンは止まります」

 提訴の可能性についてX氏の代理人に問うと、

「あまり時効のことは考えていない。小室さん側の弁護士との話し合いも進んでおらず、報告できることはありません」

日本を日本たらしめているものは何かと問われれば、私は天皇の存在と日本語だと答えます。
 
世界各国の言葉や教育の状況をみれば、ギリシャ哲学から量子論までを自分の言葉で学べるというのは実はすごいことです。
 
最近やたらと英語などの単語をカタカナでそのまま使うことが増えていたり、「ら」抜きが増えたり、日本語が乱れているという指摘もありますが、言葉は変わりゆくものでもあるので、ある程度は仕方ないのかなと思います。
 
他方、天皇の存在については危機的状況です。
 
とうとう次の世代の男子が悠仁親王殿下しかいないという状況です。
 
男系を維持してきたという歴史がありますから、男系を維持できるものならば、それに越したことはありません。
 
明治維新までは側室という制度がありましたから、皇室に男子が生まれるというのは難しいことではなかったかもしれませんが、側室が廃止された今、皇室とはいえ必ず男子が生まれるという保証はありません。
 
もちろん人工授精などの方法はありますが、クローンというわけにはいかないでしょう。
 
皇室に男子のお世継ぎがいなくなるという事態が起きた時にどうするか、万が一のときのことも考えておかねばなりません。
 
選択肢はおそらく二つですが、いずれも皇室典範の改正が必要です。
 
男系が維持されているということはY染色体が受け継がれてきたということです。
 
そこで、天皇陛下と同じY染色体保有しているであろう、天皇家から分かれ男系を維持してきた旧宮家皇別摂家等の男子を皇室に養子として迎え入れることで、Y染色体を繋げるという選択肢。
 
このためには皇室典範第九条「天皇及び皇族は、養子をすることができない」の改正が必要です。
 
もう一つは現在の皇室に残る内親王殿下、女王殿下に宮家創設を認め、そのお子様に継承権を与えるというもの。
 
この場合、皇室典範第一条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」の改正が必要です。
 
このいずれかでしょう。
 
日本国憲法第一条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあるように、このいずれを選択するかは国民の総意によります。
 
男系を維持するために旧宮家から男子を養子に迎え入れることを多くの国民が支持するならば、そういう選択もあるでしょう。
 
旧宮家と現在の皇室の男系のつながりは、伏見宮貞成親王まで遡ります。
 
伏見宮貞成親王とは、1428年に即位された第102代後花園天皇の父君です。
 
後花園天皇の弟の貞常親王伏見宮を継承し、旧宮家はいずれもこの伏見宮貞常親王の子孫になります。
 
ですから、旧宮家と皇室の男系は、およそ600年前に分かれたのです。
 
実は皇室と家系的にはもっと近い男子がいます。
 
皇別摂家といわれる家系です。
 
藤原氏嫡流で、摂政・関白に昇任することができた近衛家九条家鷹司家一条家二条家の5つを摂関家とよびます。
 
このうち、近衛家鷹司家一条家にはそれぞれ皇族男子が養子に入って家を継ぎました。
 
近衛家には1599年、後陽成天皇の第四皇子が養子に入りました。
 
一条家には1609年、後陽成天皇の第九皇子が養子に入りました。
 
鷹司家には1743年、東山天皇の第六皇子、閑院宮直仁親王の第四皇子が養子に入りました。
 
この三家とも既に本家は男子が断絶し、養子を迎えたため、皇室の血を伝えてはいませんが、分家あるいはこうした家から養子に迎えられた先で男系が続いているところがあるようです。
 
1400年代初頭に皇室から分かれた旧宮家よりも、血統という点では皇室に近いといえるかもしれませんが、いずれも養子に出た時点で皇籍を離れたわけですから、旧宮家よりもはるか昔に皇籍を離脱しています。
 
しかし、男系天皇の維持ということを考えれば、皇別摂家の血を引く男性にも婿入りの可能性はあるかもしれません。
 
問題は、旧宮家ならば600年前に皇室から分かれた家、皇別摂家の場合でも400年から250年前に皇室から分かれた家の男子を皇室の養子にして、そこで生まれてきた男子をお世継ぎにするということが国民に広く受け入れられるかどうかです。

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