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去年10月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で1.98倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。

判決で最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は、1票の格差憲法に違反しないとして、訴えを退けました。

最高裁は、平成26年までの3回の衆議院選挙を「違憲状態」と判断していましたが、去年の選挙ではおよそ3分の1の小選挙区で区割りが見直され、格差が2倍未満に縮小していました。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/12/03/200152(私たちの主張は、この問題について、憲法14条1項で規定されている法の下の平等違反を訴えるものではなく、前文第1文前段、1条、56条2項が要求する主権者による多数決という統治論に基礎を置くものです。)