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民法の「嫡出推定」は、明治31年から120年以上続く制度で、子どもは結婚したあとに妊娠して出産するという前提で規定が定められています。

この制度では、
▽女性が結婚しているときに妊娠した子どもは夫の子とみなすとしたうえで、
▽離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなし、
▽結婚や再婚から200日が経過して生まれた子どもは今の夫の子とみなされます。

これは、子どもと母親との関係が出産によって明確になる一方で、父親との関係は必ずしも明確ではないため、妊娠や出産の時期を基準に、早期に父親と子どもの関係を確定させることで、養育や相続など子どもの利益を確保する目的で設けられています。

9日示された中間試案では、結婚や再婚をしたあとに生まれた子どもは今の夫の子とみなすと改められ、現在「結婚や再婚から200日後」として、除かれている期間にも推定が及ぶとされました。

また、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定は維持したまま、別の男性と再婚している場合は例外を設けて、今の夫の子とみなすことが盛り込まれました。

この結果、
▽再婚も含めて結婚している間に生まれた子どもは今の夫の子とみなされ、
▽離婚してから300日以内か、この期間のうち女性が再婚するまでの間に生まれた子どもは前の夫の子とみなされます。

また、この見直しにより「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなるとして、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を撤廃するとしています。

今回の中間試案では「嫡出推定」による法律上の父親と子どもの関係を解消することができる「嫡出否認」の手続きも、見直されることになりました。

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具体的には、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもにも拡大するとしたうえで、出生を知ったときから1年以内に限られている申し立ての期間を、出生か、それを知ったときから3年か5年に延長することを引き続き検討するとしています。

現在の制度では、例えば、離婚が成立する前に、夫とは別の男性との間に生まれた子どもについては、法律上は、夫の子とみなされるため、母親が出生届を出すことをためらってしまうケースがあります。

しかし、今回の見直しが実現すれば、出生届を出すことで法律上は一時的に夫の子とみなされますが、新たに権利を得た子ども側から申し立てることで、夫と子どもの関係を解消することができるようになります。

民法では、親が教育や監護に必要な範囲内で「子を懲戒することができる」とする「懲戒権」が定められています。

しかし、しつけと称して虐待する口実に利用されるケースがあることから、見直しを求める声が高まり、令和元年には「児童虐待防止法」が改正され、親がしつけにあたって子どもに体罰を加えることが禁止されました。

また、この改正では、民法の「懲戒権」について、来年、令和4年をめどに見直しなどの措置を講ずるとされていて、法制審議会の親子法制部会が議論を進めてきました。

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そして、9日に示された中間試案では「懲戒権」を見直すとしたうえで、「子を懲戒することができる」とする民法822条の削除のほか、「指示や指導ができるが体罰を加えることはできない」、または「体罰を加えてはならない」などと明記する3つの案が示され、引き続き検討することになりました。

これまでの制度では、かえって、子どもの立場を不安定にさせる事態が起きていると指摘されています。

それが、戸籍のない子どもの問題です。

例えば、女性がDV=ドメスティック・バイオレンスから逃れて別居し、夫とは別の男性との間に子どもをもうけたようなケースでは、出生届の提出をためらい、戸籍のない子どもが生じてしまうのです。

法務省によりますと、戸籍のない人は、先月の時点で、全国で901人にのぼっていて、このうちの7割を超える人が「嫡出推定」の規定を避けようとした結果、出生届を出さなかったケースだということです。

嫡出推定の制度の見直しについて、家族法に詳しく法制審議会の親子法制部会の委員として議論に参加している早稲田大学の棚村政行 教授は「家族が多様化し、規定が想定していたよりももっと早く、大きく、社会が変化している。見直しが必要であることに異論はないが、どこまで見直すかについては、まだまだ意見の食い違いはあると思う」と話しています。

また今回の案では無戸籍になる人の多くを救済できないという意見も上がっていることについて、棚村教授は「今回の見直しは、民法の規定が今の時代にマッチしているかを議論しただけなので、戸籍制度の見直しなども含め、総合的な対策を取らなければ、無戸籍の問題は解決できない」と話しています。

そのうえで「無戸籍の問題を社会全体で防止できるよう相談支援のようなサービスを充実させていかないと、子どもたちを守ることにはつながらない」と話しています。

懲戒権の見直しについては「懲戒権は子どもへの支配権のように、親本位で考えられてきたが、戒めるとか罰するといったイメージのある規定をできるだけ無くし、子どもの人格を尊重し、権利を保障する形でなければならない。チルドレンファーストとして何が必要か、今回の中間試案で国民の皆さんに広く意見を聞いていきたい」と話しています。

「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすことなどが規定されていて、戸籍のない人が生じる主な原因と指摘されていることから、法制審議会の親子法制部会は8日、民法の見直しに向けた中間試案をまとめました。

この中では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子とみなすとしたほか、「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消することができる「嫡出否認」の手続きについて申し立ての権利を子どもにも拡大するなどとしています。

一方で、再婚している場合に今の夫の子とみなす規定を、前の夫と死別したケースにも適用するかや、経済的に厳しい子どもが嫡出否認を申し立てる際の支援策などについて、引き続き議論することにしています。

法制審議会の部会は、今後、パブリックコメントで意見を募り、答申をまとめることにしていて、法務省は、早ければ来年の通常国会に、必要な法律の改正案を提出することにしています。

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