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大分県中津市の法律事務所に所属していた弁護士の女性が、事務所の代表だった元弁護士から性的被害を受けて自殺したとして遺族が損害賠償を求めた裁判で、大分地方裁判所は21日、元弁護士からの性的被害などによって自殺した可能性が高いと認め、元弁護士と事務所に対し、合わせて1億2800万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は中津市の「清源法律事務所」に所属していた30代の弁護士の女性が、5年前事務所の代表だった清源善二郎元弁護士から継続的に性的被害を受け追い詰められて自殺したとして、遺族が清源元弁護士と事務所に対し慰謝料などを求めたものです。

21日の判決で大分地方裁判所の石村智裁判長は、女性が自殺したのは、法律事務所の代表で上司だった清源元弁護士から性的被害を受けたことなどが原因だった可能性が高いと認定し、元弁護士と事務所に対し、合わせて1億2800万円余りの支払いを命じました。

判決を受けて遺族はコメントを発表し、「娘は私たち家族の希望でした。ただ普通に働くことができたなら、娘もこれから地元や社会に貢献できる弁護士になることができたはずです。このような娘の人生を踏みにじった被告らには、きょうの判決を受け止め、娘に心から謝ってもらいたいと思います」としています。

また被告側の弁護士は、「意外な判決に驚いている。判決文の内容を検討したうえで今後、どのようにするか考えたい」と話しています。

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#法律(地裁・不法行為法・性被害・弁護士)

明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されていました。

こうした課題を踏まえ、改正民法などでは、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。

改正民法は、21日の閣議で来年4月1日に施行されることが決まりました。

改正民法が適用されるのは、原則として施行日以降に生まれた子どもで、女性の100日間の再婚禁止期間の撤廃も同日施行されます。

#民法改正(再婚禁止規定廃止)

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#勉強法