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民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さないことが無戸籍の子が生じる主な原因と指摘されています。

法務省によりますと11月10日時点で、少なくとも775人に戸籍がないということです。

こうした課題を踏まえて、2024年4月から制度が変わり
▽再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するほか
▽「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消する裁判手続きについて、父親だけに認められている申し立ての権利を子どもや母親にも拡大します。

法務省は11日、全国の法務局に対し、戸籍を持たない人や母親に制度が変わり戸籍がつくりやすくなることを説明するよう求める通知を出しました。

法務省民事局は「問題が少しでも解消されるよう周知に努めたい」としています。

法務省:民法等の一部を改正する法律について

#民法(改正・令和4年12月10日成立・令和6年4月1日施行・嫡出推定制度見直し・無戸籍問題解消へ・全国の法務局に通知)

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