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日本郵政グループは、かんぽ生命の保険と投資信託とを同じ顧客に販売した際に、不適切な販売を行った可能性があることが去年7月に発覚したことを受けて、過去5年にさかのぼって顧客840人余りの取り引きを調査し、15日調査結果を公表しました。

それによりますと、社員13人が顧客18人に対し、顧客の意向に沿わない形で契約させていたとして、保険業法金融商品取引法に違反すると判断したということです。

具体的には、顧客が保険を解約して投資信託を購入する際、実際には投資信託の分配金が変動するにもかからず「分配金は定額で、新たな保険の保険料をまかなえる」などと誤った説明をし、別の保険を契約させていたということです。

日本郵政グループでは、顧客の意向に応じて契約を無効にするなどの措置をとるとともに、契約させた社員13人について営業活動を禁じたということです。