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この事件は大和警察署の警部補だった加藤聖被告(48)が、葬儀会社から警察が取り扱った死者の遺族を優先的に紹介してほしいと依頼を受けた見返りに、現金などおよそ200万円分を受け取ったとして受託収賄の罪で起訴されたものです。

この事件では、贈賄側として葬儀会社の実質的経営者河合恵子被告(60)と、夫で神奈川県警の元警部補の河合博貴被告が(65)贈賄の罪で起訴されていて、20日横浜地方裁判所で2人の初公判が開かれました。

20日の裁判で、2人はいずれも起訴された内容を認めたうえで、博貴元警部補は自身が警察官だったときの経験について「警察官になった当時から、葬儀会社に飲食の差し入れや、金券などをもらうのが慣例だった」などと証言しました。

裁判では、検察が2人に懲役1年6か月を求刑したのに対し、弁護士は「県警が葬儀会社との不適切な関係を漫然と放置していたことも事件の背景にある」として執行猶予を求めました。

裁判の内容について、神奈川県警察本部はコメントする立場にないとしています。

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