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京都府に住む戦争体験者など126人は、6年前の平成27年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、憲法9条に違反し平和的に生きる権利が侵害され精神的な苦痛を受けたなどと主張して、国に対し1人当たり10万円の賠償を求める訴えを起こしていました。

19日の判決で京都地方裁判所の井上一成裁判長は「原告が主張する平和的に生きる権利は、具体的な内容が不明確であるうえ、憲法9条は国家の統治活動についての規範を定めたものであって、国民の権利を直接保障したものとはいえない」と指摘しました。

さらに「安全保障関連法によって日本が戦争に巻き込まれ、武力の行使に至るなどの具体的な危険性が生じたとは認められない」と述べて訴えを退けました。

安全保障関連法が憲法9条に適合するかどうかについては判断を示しませんでした。
原告の弁護団によりますと同様の裁判は全国で25件起こされ、各地の裁判所でこれまで言い渡された判決はいずれも憲法判断をしないまま、訴えを退けています。

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