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軽度の知的障害がある岐阜県の30代の男性は、警備員の仕事をしていた5年前、成年後見制度の利用を始めましたが、当時の警備業法に規定されていた制度の利用者を警備の仕事に従事させてはならないとする「欠格条項」のために退職を余儀なくされたとして、国に100万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。

1審の岐阜地方裁判所は、かつての法律の規定が職業選択の自由などを保障した憲法に違反すると判断し、国に10万円の支払いを命じましたが、国側と原告側の双方が控訴していました。

15日の2審の裁判で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は1審に続いて男性の訴えを認め、「法の下の平等や、職業選択の自由を保障した憲法に違反していて、本件規定を改廃しなかったことと男性が退職を余儀なくされたことには因果関係がある」などと指摘しました。

そのうえで、「職業選択の自由そのものを制約するもので、自己実現のできる重要な機会を強制的に奪われていて、1審の慰謝料は男性の精神的苦痛に対して相当ではない」として、国に1審より多い慰謝料50万円の支払いを命じました。

「欠格条項」は警備業法のほか、国家公務員法自衛隊法など187の法律に規定されていましたが、見直しを求める声の高まりを受け、法改正ですべての法律から削除されています。

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