https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

草津町議会の新井祥子元議員は「議会の品位を著しく傷つけた」としてリコール=解職請求を受け、去年12月、住民投票で解職に賛成する票が過半数を占め、失職しました。

新井元議員は、町長や議員が主導したリコールは無効だとして、群馬県選挙管理委員会を訴えましたが、東京高等裁判所は「町長がリコールを行っていないことに加え、町長や議員がリコールのために署名を集める運動をすることは禁じられていない。リコールは有効だ」として、元議員の訴えを退けました。

このため元議員が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は22日までに退ける決定をし、敗訴が確定しました。

これで元議員の失職も確定しました。

#法律

木下富美子都議会議員は、選挙期間中に無免許運転で人身事故を起こしたなどとしてことし9月に書類送検され、7回にわたって無免許運転を繰り返したとして道路交通法違反の罪で先週、在宅起訴されました。

木下議員は22日午後6時すぎから都庁で記者会見を開き、「都議会議長に辞表を提出することを決断しました。小池知事と直接話し、支援者とも相談するなかで決断しました」と述べ、議員を辞職する考えを明らかにしました。

そのうえで「交通法規に対する順法精神がしかんしていたことは本当に申し訳なく思います。今後下される司直の判断に従い罪を償っていきます。多くの都民、有権者の皆さんに改めておわび申し上げます」と述べました。

小池知事とのやりとりについては、「ここはいったん退いて、今回の交通事故の解決に専念してはどうかとの助言をいただいた。また、これで人生が終わるわけではなく、今回の不祥事を反省し、再出発するときには相談に乗るという話もいただいた。小池知事は、私の政治の師であり、政治の舞台へのきっかけをつくってくれた。大変な迷惑をかけた私を親身に考えてくれることは本当にありがたい」などと述べました。

木下議員は都議会から2回にわたって辞職勧告を受けていましたが、これまでは辞職しない考えを示していました。

木下議員をめぐって、検察は人身事故を起こした疑いについては起訴猶予に、通報せずに走り去った疑いについては嫌疑不十分で不起訴にしています。

生涯学習課をお願いします』と私。
『そんなとこありません!』

『そんな場所、公民館などないですよ。』

『それはダメです。広報は区役所からのお知らせだけでいっぱいです。』

ameblo.jp

 故森川宏映氏の後任となる258世天台座主に、大樹孝啓氏(97)が22日就任した。天台宗では座主の就任順位があらかじめ決まっており、大樹氏は座主に次ぐ「次席探題」だった。

 大樹氏は兵庫県姫路市圓教寺住職を務めている。同寺はハリウッド映画「ラストサムライ」のロケ地として知られている。

大阪地方検察庁大阪府警察本部などによりますと、起訴を取り消された男性は4年前の平成29年11月、正当な理由がないのに大阪市内のマンションの共用部分に侵入したとして、邸宅侵入の罪で去年10月に在宅起訴されました。

男性が携帯電話でマンションを撮影した動画を分析して侵入した日時を認定し有力な証拠としていましたが、警察が再度分析したところ、動画が更新された日時と撮影された日時を取り違えていて、実際に撮影されたのは2か月前の平成29年9月だったことが分かったということです。

邸宅侵入の罪の時効は3年で、検察は男性が起訴された去年10月にはすでに時効が成立していたとして、22日起訴を取り消しました。

これについて大阪地検公判部の松居徹郎部長は「所要の捜査を行って公訴の提起をしたが、証拠の分析・精査が不十分だったと言わざるをえず、改めて基本に忠実な捜査・公判を徹底したい」とコメントしています。

大阪府警察本部によりますと、今回の捜査では男性の携帯電話に残された動画の日付を撮影日時として調べを進め、去年9月に書類送検したということです。

証拠を精査した大阪地方検察庁から指摘を受けて再び確認したところ、動画の日付は撮影日時ではなく、動画の最終更新日時だと判明し、時効が成立していることが分かったということです。

大阪府警は「確認が不十分だったところもあり、今後はこのようなことがないよう指導・教養を徹底していく」としています。

大阪地方検察庁が邸宅侵入の罪の起訴を取り消したことについて、男性の弁護人の赤嶺雄大弁護士は「事実と異なる報告書が作られ、男性に無用な負担がかかった。原因が分からないとえん罪を生じさせる危険がある。捜査機関に対し、原因の説明や再発防止策の検討を求める」とコメントしています。

全国の検察庁の刑事事件について調査した検察統計によりますと、去年1年間で起訴を取り消したのは21件です。

このうち被告が刑事責任を問えないと認定されたり、死亡したりしたケースなどを除いて、起訴を取り消したのは7件です。

ことし7月には、東京地方検察庁が軍事転用が可能な精密機器を不正に輸出したとして外国為替法違反などの罪で起訴した2人について、輸出した機器が規制の対象外だった可能性があるとして起訴を取り消しました。

また、去年9月には、生後まもない赤ちゃんの腕をかんでけがをさせたとして傷害の罪で起訴した母親について、大津地方検察庁が捜査段階で歯型を鑑定した際に、別の人物の歯型と取り違えていたとして起訴を取り消しています。

#法律

先月末の関西スーパーの臨時の株主総会では、阪急阪神百貨店などの運営会社「エイチ・ツー・オー リテイリング」との経営統合案が、承認に必要な、出席した株主の3分の2をかろうじて上回る賛成で可決されました。

これに対し、関西スーパーを買収する意向だったオーケーは、総会での賛否の集計に問題があったとして、統合手続きの差し止めを求める仮処分を申し立てていました。

これについて神戸地方裁判所は22日、オーケーの申し立てを認め、手続きの差し止めを命じる決定をしました。

決定を受けて関西スーパーは、不服があれば裁判所に異議申し立てを行うことができます。

関西スーパーは、12月1日にエイチ・ツー・オーの子会社になる予定でしたが、統合手続きの差し止めが最終的に認められれば、オーケーは、関西スーパーに対しTOB=株式の公開買い付けを改めて提案する方針で、関西スーパーの今後の対応が焦点となります。

今回の申し立てをめぐり、争点となったのは、臨時の株主総会で採決された関西スーパー経営統合案の集計手続きが妥当かどうかという点でした。

オーケーが今回、統合手続きの差し止めを求めた理由は、総会の議案の結果が関西スーパーにとって都合のよい形で集計し直され、ゆがめられたと考えたためです。

総会を中立的な立場で調べるため裁判所から選ばれた弁護士の報告書によりますと、経営統合の議案について、投票後の集計で、賛成が65.71%と、可決に必要な、出席した株主の3分の2を下回っていて、この時点では可決に必要な多数を満たしていませんでした。

ところが、その後、一部の棄権票を賛成票として数え直した結果、賛成が66.68%となり、3分の2をかろうじて上回り可決したとされています。

具体的には、ある1人の株主が総会で議決権を行使した際「投票用紙に記入がない場合は棄権として集計し、棄権は事実上、反対と同じ効果を持つ」とアナウンスされていたのに、棄権票を投じ、その後、株主本人の申し出によって、賛成票として扱われたということです。

この一連の流れについて、オーケーは、すでに完了していた集計の結果があとから覆されたのは、決議の方法として「違法かつ著しく不公正だ」と主張していました。

これに対し、関西スーパーは集計方法には「何ら違法性や不公正な点はない」として、申し立てを退けるよう求めていました。

関係者によりますと、関西スーパーは、主張の中で棄権から賛成に変更した株主について、先に送られた委任状には議案に賛成する意思表示があったと説明しています。

そして、総会の当日は、
▽総会を傍聴するために株主の職務代行者が会場に出向いたものの、その人物が受け付けで、事前に投票した人が総会を聴く「傍聴」ではなく、その場で投票する権限を持つ「出席」をすると話したため、形式上、会場で投票することになったこと

また、
▽投票の際、担当者に「事前に行使し、意思表示をしている」と、賛成の意向を伝えたうえで、棄権にあたる白票を投じたこと

さらに、
▽集計作業に時間がかかっていることを不安に思った、この人物が、白票の扱いについて会場の担当者に質問し、事情を説明したうえで、弁護士立ち会いのもと、賛成票として扱ったこと、などをあげています。

関西スーパーは、こうした点を踏まえれば、投票行動にかかわらず、この株主が一貫して議案に賛成していたのは明らかで、オーケーの申し立てには根拠がないなどと主張していました。

首都圏を地盤とする「オーケー」は、関西への進出を目指す足がかりとして、ことし6月、7%余りの株式を保有する兵庫、大阪が地盤の「関西スーパーマーケット」に対し、TOB=株式の公開買い付けによる買収を提案していました。

しかし、ことし8月に関西スーパーは、阪急阪神百貨店などを運営する「エイチ・ツー・オー リテイリング」と経営統合すると発表し、これに反発したオーケーは、関西スーパーが上場して以来、最も高い株価と同じ1株2250円で買収の提案をしていたことを、みずから明らかにしました。

争奪戦となる中、関西スーパーが10月29日に開いた臨時の株主総会では「エイチ・ツー・オー」との経営統合案が、承認に必要な、出席した株主の3分の2をかろうじて上回る賛成で承認されました。

総会のあと、オーケーの二宮涼太郎社長は、総会の判断を受け入れて、関西スーパーへの買収提案を取り下げる考えをいったんは示していました。

ところが、総会を中立的な立場で調べるために裁判所から選ばれた弁護士の報告書が明らかとなり、事態は一変します。

報告書には「当初の集計では賛成が3分の2を下回っていたが、その後、白票を投じていたある株主の申し出で、その議決権を賛成として取り扱うと説明を受けた」と書かれていました。

これについてオーケーは、本来、否決されるべきものが可決された疑いがあるとして、神戸地方裁判所に対し、11月9日、統合手続きの差し止めを求める仮処分を裁判所に申し立て、争奪戦は司法の場へと持ち込まれました。

これに対し、関西スーパーの福谷耕治社長は、11月10日の会見で「一点の曇りもなく、全く問題ない」と述べ、法律的に見ても、総会の運営は正当なものだったと強調し、全面的に争う姿勢を示しました。

12月1日に関西スーパーがエイチ・ツー・オーの子会社になることが予定される中、僅差で承認された株主総会の統合案をめぐる裁判所の判断が注目されていました。

#法律

保田鮮魚店

#アウトドア#交通