税理士 廃業後も調査や処分の対象に 懲戒逃れに法改正へ 与党 #nhk_news https://t.co/tWgZuAp3KN
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年12月10日
脱税などの不正に関与した税理士について、税理士法は国税当局が調査を行い業務停止や業務禁止などの懲戒処分を科すと定めていて、氏名や不正の概要は官報や国税庁のホームページで公表されます。
しかし現在の規定では調査の対象は現役の税理士に限られ、関係者によりますと、この10年間でおよそ50人がみずから廃業することによって懲戒処分を逃れたとみられるということです。
10日に決定された与党の税制改正大綱ではこの問題に対処するため、再来年4月から廃業した元税理士も調査や処分の対象に加えるよう法改正を求めることが盛り込まれました。
調査で過去10年以内の不正が確認された場合、業務停止や業務禁止の処分を行って氏名や不正の概要を公表し、処分内容によっては一定期間、税理士の再登録を禁じるとしています。
この問題をめぐっては、千葉県で活動していた東京国税局OBの税理士3人が、所得隠しに関与した疑いを持たれたあと去年12月以降に廃業して調査ができなくなったことなどを受けて、国税庁が制度の見直しを進めていました。
日本税理士会連合会の石原健次専務理事は今回の改正について「税理士制度の信頼を守るうえで非常に大きな改正だ」としています。
これまでは廃業して懲戒処分を逃れる元税理士の把握は困難だったということで、石原専務理事は「自主廃業した人が一定期間をおいて税理士として再登録するケースがあった。懲戒を逃れていた元税理士にも処分が出るようになれば、連合会も把握でき、法的な根拠をもって再登録を拒否できる。国民の信頼を得られる税理士制度にしていきたい」と話しています。
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