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平成29年6月、通常国会が閉会したあと、衆議院の120人、参議院の72人の野党議員は森友学園加計学園の問題について審議する必要があるとして憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたのに対し、当時の安倍内閣はすぐには応じず、98日後の9月に召集して冒頭で衆議院を解散しました。

憲法53条は、衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しています。

このため、当時、民進党に所属していた高井崇志衆議院議員憲法違反だと主張して国に賠償を求める訴えを起こしていました。

27日の2審の判決で、広島高等裁判所岡山支部の塩田直也裁判長は「憲法の規定に基づいて内閣は合理的な期間内に臨時国会を召集する法的な義務を負う」とした一方で「召集の要求は国会と内閣の間の権限の問題で、個々の国会議員に対して賠償を負うものではない」などとして1審に続いて安倍内閣の対応が憲法違反かどうかの判断を示さないまま訴えを退けました。

判決を受けて原告側の弁護団が記者会見し、この中で伊藤真弁護士は「憲法に基づいて政治を行うという立憲主義がないがしろにされているにもかかわらず、裁判所は臨時国会を召集するかどうかは政治責任にすぎないとして司法の役割を放棄してしまっている」と述べ、上告するかどうか検討したいという考えを示しました。

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