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オンラインでの国会審議をめぐっては、総議員の3分の1以上の出席がなければ議決できないなどとする憲法56条の規定を踏まえ、衆議院憲法審査会で、制度の導入にあたって憲法改正が必要かどうか議論を進めてきました。

3日に開かれた審査会では、総括的な議論が行われ「新型コロナの感染拡大を受けて憲法を改正せず、解釈によって一刻も早く実現させるべきだ」という意見が相次いだ一方、「オンライン審議を例外的に認めたとしても、憲法を改正して緊急事態条項を定めることは喫緊の課題だ」という意見も出されました。

このあと審査会では、これまでの議論の経過をまとめた報告書の案が示され、採決の結果、共産党を除く各党などの賛成多数で議決されました。

報告書では、今の憲法は国会の機能を維持するため、緊急事態が発生した場合など、どうしても本会議の開催が必要と認められる時は、例外的にオンラインでの出席も可能だと解釈できるという意見が大勢だったとしています。

審査会では、この報告書を近く細田衆議院議長らに提出することにしています。

衆議院憲法審査会の与党側の筆頭幹事を務める自民党の新藤・元総務大臣は記者団に対し「精力的に議論を行い、報告をまとめられたことは極めて画期的だ。一方で、憲法解釈のみでは緊急事態全体の対応はできず、むしろ議論すべき論点が浮かび上がってきた。憲法改正が必要な点は、憲法審査会で引き続き議論していきたい」と述べました。

衆議院憲法審査会の野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党奥野総一郎氏は記者団に対し「日本は、行政のIT化の遅れが指摘されているので、国会が率先して取り組むべきだ。遅きに失しているので、衆議院議院運営委員会で早急に具体的な制度設計に入ってほしい」と述べました。

一方、来週以降の審査会の開催について「いったん今後の進め方について立ち止まって考える必要がある。何をやるかも決めないまま毎週、憲法論議を行うのは違うと思う」と述べました。

採決で反対した、共産党赤嶺政賢氏は記者団に対し「国会の本会議にオンラインを導入することは憲法上許されないという立場で反対した。また、憲法審査会が、憲法の解釈権も持っているかのように振る舞い、多数決で決めたことも問題であり、先例とさせないようにしたい」と述べました。

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