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仙台高等裁判所岡口基一裁判官(55)は、女子高校生が殺害された事件の遺族などについて、SNSに不適切な投稿を繰り返したとして、去年6月、裁判官を罷免するかどうかを審理する弾劾裁判所に訴追され、現在は職務が停止されています。

岡口裁判官について、衆・参両院の議員合わせて14人の裁判員で構成する弾劾裁判所は、初公判を来月2日の午後1時半から開くことを決めました。

関係者によりますと、初公判では訴追状の朗読のほか、岡口裁判官本人や弁護士による意見陳述などが行われる見通しだということです。

SNSの発信をめぐって弾劾裁判が開かれるのは初めてで、罷免されれば法曹資格を失うことになるため、弁護団や支援団体では、裁判官の表現行為を抑制するものだとしています。

岡口裁判官は、SNSで積極的に情報発信する異色の裁判官として知られ、女子高校生が殺害された事件の遺族についての投稿などをめぐり、平成30年とおととしの2回、最高裁判所から戒告の懲戒処分を受けています。

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現在の少年法は立ち直りの妨げにならないよう20歳未満の少年の名前や、本人と推定できる情報の報道を禁止していますが、改正少年法が施行されることし4月以降、18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ、起訴されれば、実名で報道することが可能になります。

一方、改正法の付帯決議では「特定少年の健全育成と更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などとされていて、最高検察庁は8日、事件を広報する際の実名の公表についての基本的な考え方を文書で明らかにしました。

この中で最高検「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案は、立ち直りを考慮しても、社会の正当な関心に応える観点から氏名の公表を検討すべきだ」としています。

具体的には、殺人や強盗傷害などが対象となる裁判員裁判の事件は「公表を検討すべき事案の典型だ」としたうえで、それ以外の事件についても公表を求める社会の要請が高い場合は個別の判断で、実名を公表することが考えられるとしています。
最高検は、こうした考え方を前提に事件の適切な広報に努めたいとしています。

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