https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

1票の格差 去年の衆院選で初「違憲」判決 NHKニュース

去年12月の衆議院選挙を巡っては、選挙区ごとの1票の価値に、最大で2.13倍の格差があり、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士などのグループが、全国すべての小選挙区で選挙の無効を求めています。
このうち、福岡、熊本、長崎、大分、佐賀の5つの県のすべての小選挙区を対象にした裁判の判決で、福岡高等裁判所の高野裕裁判長は、1票の価値の格差が憲法に違反するという判断を示しました。選挙の無効は認めませんでした。
去年12月の衆議院選挙についてこれまでに大阪高裁や名古屋高裁などで「違憲状態」とする判決は出ていますが、憲法違反とした判決は初めてです。

1票の格差「違憲状態」名古屋高裁金沢支部 NHKニュース

去年12月の衆議院選挙を巡っては、選挙区ごとの1票の価値に、最大で2.13倍の格差があり、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士などのグループが、全国すべての小選挙区で選挙の無効を求めています。
このうち石川、福井、富山の3つの県のすべての小選挙区を対象にした裁判の判決で、名古屋高等裁判所金沢支部の内藤正之裁判長は、「格差の是正に向けて、小選挙区を5つ減らす『0増5減』が行われたが、小手先の不十分なものにとどまった」と指摘して、憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だったという判断を示しました。
一方で、「国会では、違憲状態を解消するためにそれなりの努力が重ねられており、憲法上要求される合理的期間内に是正が行われなかったとは言えない」として、選挙の無効は認めませんでした。

1票の格差「違憲状態」 東京高裁で判決2件 NHKニュース

去年12月の衆議院選挙では、小選挙区を5つ減らす「0増5減」が行われましたが、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があり、東京高等裁判所では弁護士グループと新潟市の男性が選挙の無効を求める訴えを起こしています。このうち弁護士グループの裁判の判決で瀧澤泉裁判長は「『0増5減』は格差の是正としては不十分で、去年の選挙の時点でも投票価値の格差が生じる構造的な問題は解消されていない」として憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だとする判断を示しました。その一方で「『0増5減』の措置が取られてから選挙が行われるまでのおよそ1年6か月の間で格差是正のための制度改正を終えるのは容易ではない」と述べ、憲法違反とまでは言い切れないとして選挙の無効を求める訴えを退けました。また新潟市の男性が起こした裁判でも「違憲状態」とする判断が示されました。東京高裁では今月19日に別の裁判で去年の選挙を「合憲」とする判決も出ていて、裁判長によって判断が分かれています。

2.13倍の格差 高松高裁は「合憲」 NHKニュース

去年12月の衆議院選挙では、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があり、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士などのグループが全国すべての小選挙区で選挙の無効を求めています。
このうち、四国4県の11すべての小選挙区を対象にした裁判の判決で、高松高等裁判所の生島弘康裁判長は「いわゆる『0増5減』の区割りの見直しを行った平成25年の選挙制度の改正によって投票価値の不平等状態は一応解消されたと評価できる」と判断しました。そのうえで、「2倍以上の格差になった選挙区は13と、以前より大幅に縮小し、国会では引き続き選挙制度の改革に向けた検討が重ねられていると一応評価することができる」などとして、去年の選挙は憲法に違反しない「合憲」だと結論づけ、原告の訴えを退けました。
去年の衆議院選挙を巡る一連の裁判で、選挙を「合憲」とする判決は東京高裁に続いて2件目です。

去年の衆院選 福岡高裁で初の「違憲」判決 NHKニュース

去年12月の衆議院選挙を巡っては、選挙区ごとの1票の価値に、最大で2.13倍の格差があり、投票価値の平等を保障した憲法に違反するとして、弁護士などのグループが、全国すべての小選挙区で選挙の無効を求めています。
25日、福岡、熊本、長崎、大分、佐賀の5つの県のすべての小選挙区を対象にした裁判の判決で、福岡高等裁判所の高野裕裁判長は、「全国で選挙区を5つ減らす『0増5減』の対象となった県以外は、以前の定数が維持され、構造的な問題が解決されず、格差が2倍以上の選挙区は、全国で13にも上っている」などとして、憲法に違反するという判断を示しました。
一方、「定数配分の是正に向けて選挙制度調査会で議論を重ねていて、是正が期待できる」として、選挙の無効は認めませんでした。
去年12月の衆議院選挙を憲法違反とした判決は、初めてです。
25日は東京、広島、高松、金沢、それに松江の高裁や高裁の支部でも判決が言い渡され、このうち広島高裁と高松高裁は、「憲法に違反しない」と判断しました。
そのほかの高裁は、いずれも、憲法が求める投票価値の平等に反した「違憲状態」だったと判断しましたが、憲法違反とはいえないとして、選挙の無効は認めませんでした。
去年12月の衆議院選挙の1票の格差を巡っては、全国14の高裁に18件の裁判が起こされ、これまでに「憲法違反」の判断が1件、「違憲状態」が8件、「憲法に違反しない」が3件となっています。
そのほかの判決は、来月28日までに言い渡されます。原告の弁護士グループは、判決を不服として上告していて、最高裁判所が、年内には統一的な判断を示すとみられます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150324#1427193493