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民事裁判での手続きのIT化に向けて、政府は8日の閣議で、オンラインで訴状を提出できるようにすることや、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛り込んだ民事訴訟法の改正案を決定しました。

改正案では、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人にはオンラインでの提出を義務づけるとしています。

また、口頭弁論を行う際は裁判所に出頭しなくても済むようウェブ会議の活用を認めるとともに、証人尋問についても裁判所や当事者が認めたケースでは、ウェブ会議を活用することができるとしています。

さらに、訴状や判決など裁判の記録は裁判所が原則として電子データで管理し、当事者などの関係者はインターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれています。

このほか、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者が、加害者に氏名や住所を知られることをおそれて損害賠償などを求めにくいという指摘があることから、個人を特定する情報を明らかにせずに手続きを進められる制度を創設するとしています。

政府は今の国会で民事訴訟法の改正案の成立を目指す方針です。

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