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「シフト制」で働く人に企業から休業手当が支払われず生活に困窮するケースが相次いでいるとして、労働問題に詳しい弁護士が弁護団を結成し、法律の整備などを国に要望していくことになりました。

これは労働問題に詳しい弁護士およそ10人でつくる弁護団が14日、都内で会見し明らかにしました。

「シフト制」は時間や日にちを選ぶことができる働き方で、アルバイトやパートなどの非正規雇用で長期間勤務する人が多くなっています。

しかし、弁護団によりますと、直前までシフトが決まらないことも多く、新型コロナの影響などで仕事がなくなった場合に企業から休業手当が支払われずに生活に困窮するケースが相次いでいるということです。

また、労働基準法には「シフト制」で働く人の休業をどう解釈するのか、詳しく明記されていないということです。

このため、弁護団では法律の整備などを厚生労働省に要望していくことにしています。

会見に同席した、2人の子どもを育てながら飲食店でシフト制で働いている30代の女性は「新型コロナの影響でシフトに入れなくなり、生活の糧だった1か月10万円ほどの収入がなくなりました。こうした実態を知ってほしい」と話しました。

弁護団」の代表をつとめる川口智也弁護士は「シフト制の問題は、議論もあまりされてきませんでした。救済のために取り組みたい」と話しています。

弁護団では、「シフト制」で働く人からの電話相談を16日午前11時から午後6時まで受け付けることにしています。

電話番号は「03-5395-5359」です。

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