その昔に司法試験を受験された方々は、おそらく憲法13条後段の幸福追求権の範囲について人格的生存説を採用しながら、そこで保障されない権利・利益についても憲法問題が一切生じないわけではなく同条前段等から導出される比例原則による憲法的統制がありうる、という見解だったのではないでしょうか。
— anonymity (@babel0101) April 11, 2022
現在では学説の検討が進み、人格的生存説自体は採用するとしても人格的生存説で保障されない権利・利益すなわち一般的行為自由の領域については「違憲の強制からの自由」として再構成する見解が有力化している。
— anonymity (@babel0101) April 11, 2022
哲学者カントは,感情や衝動を抑えて、自分の心情と行動を道徳律に一致させられる理性的能力を人格の第一条件とみなした。人格的利益説の人格理解は,そこまでストレートに道徳的なものではないが,13条前段の解説で確認したように,理性的存在であることを重視するこの説の人間像は,結局かなり道徳的な色彩をおびている。ひらたく言えば,自分の才能のうち,道徳的に正しいと思える部分を伸ばそうと努力する人間,そして他人とも共存できる人間というものを前提として,そういう人間にふさわしい行為や待遇を保護するのが幸福追求権だ。こう理解している説と見てよいだろう。
“無効解雇の金銭解決制度” 厚労省 検討会が報告書まとめる #nhk_news https://t.co/qoF1ubupVN
— NHKニュース (@nhk_news) 2022年4月11日
解雇は働く人との雇用契約を企業が打ち切ることで、法律で規制されていますが、裁判で解雇が無効と判断され、雇用契約が続いていると認められても職場に復帰できないケースは少なくないとされています。
厚生労働省は専門家でつくる検討会を設置し、解雇された労働者の選択肢を増やすことなどを目的として、企業が金銭を支払うことで雇用契約を終了させ解決する制度について議論を続け、11日、報告書をまとめました。
それによりますと、制度は裁判や労働審判で解雇が無効だと判断された場合を想定し、金銭解決の申し立てをできるのは労働者に限定するとしています。
また、働く人に支払われる「労働契約解消金」の算定は、それまでの給与額を基本としたうえで、年齢や勤続年数、再就職までの期間などを考慮するとしています。
この報告書をもとに今後は労使の代表などでつくる審議会で、制度を導入すべきかどうかも含めて議論が行われることになります。
制度の導入について労働問題に詳しい弁護士でつくる「日本労働弁護団」などから「働く人が解雇されやすくなり雇用が不安定となるおそれがあるほか、解雇規制の緩和につながる」などと反対の意見が出ています。
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