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5年前、大阪 羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性は「髪の色が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるように強要され不登校になった」と主張して、大阪府に賠償を求める訴えを起こしました。

1審の大阪地方裁判所は「髪の染色や脱色を禁止する校則は、正当な教育目的で定められ、学校の裁量の範囲内だ。違反した場合に元の色に戻させる頭髪指導も違法とは言えない」と判断しました。

一方、教室から机を撤去したり座席表や名簿から名前を消したりするなど、生徒が不登校になったあとの学校の対応は許されないとして、府に対し慰謝料など30万円余りの支払いを命じました。

2審の大阪高等裁判所も同じ判断をしたため、女性が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は17日までに退ける決定をし、頭髪指導は違法ではないと判断した判決が確定しました。

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