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AV出演被害防止・救済法は、成人年齢の引き下げで新たに成人となった18歳と19歳が出演を強要される被害などに遭うおそれが指摘されたことをきっかけに検討が進められたもので、23日の施行にあわせ文部科学省は全国の教育委員会や大学などに通知しました。

新たな法律では、年齢や性別にかかわらず契約を交わしてから撮影までに必要な期間を1か月とし、撮影の終了から公表までに必要な期間を4か月としているほか、無条件に契約を解除できる期間を公表から1年間とし、法律の施行から2年に限ってはこの期間を2年としています。

制作者側が説明の義務を怠るなど違反があった場合は、期間にかかわらず契約を取り消すことができるとしていて、通知ではこうした内容を高校生や大学生などに周知するよう求めています。

合わせて、過去の被害事例と相談窓口を掲載した啓発ステッカーも各学校に配布される予定です。

AV出演被害に関する相談は、性犯罪・性暴力の被害者のための短縮ダイヤル「#8891」や、「CureTime」という専用サイトなどで受け付けています。

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