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捜査や公判などの刑事手続きのIT化に向けて、古川法務大臣は、逮捕状などの関係書類を電子データとして作成・管理し、請求や発行の手続きをオンライン化するためなどに必要な法律の改正を法制審議会に諮問しました。

捜査や公判などの刑事手続きは書面でのやり取りを前提にしていることから、署名や押印に加え、対面で手渡す必要があるものが多く、迅速化や効率化のほか、担当者の負担軽減が課題となっています。

27日に開かれた法制審議会の総会で、古川法務大臣は刑事手続きのIT化に向けて、必要な法律の改正を諮問しました。

これを受けて法制審議会では、逮捕状などの関係書類を電子データとして作成・管理し請求や発行などの手続きをオンライン化することや、検察官や弁護人、それに被告人などを法廷に集めて行う公判手続きを一定の要件のもとでオンラインで行うことなどが検討される見通しです。

また、犯罪組織が不正に取得した暗号資産などの犯罪収益をめぐり、土地や建物などの不動産や、預金など債権以外の財産を没収することができるよう、没収の対象を明確化するための議論も行われる見通しです。

今の刑事訴訟法の制定から、すでに70年以上が経過しています。

その間に情報通信技術の発達や活用が進み、特に近年は、新型コロナの感染拡大により、対面でのやり取りが控えられる一方で、急速にオンラインの普及が進んでいます。

こうした中、捜査や公判などの刑事手続きをめぐっては、書面でのやり取りを前提にしていることから署名や押印など対面での手続きが多く、担当者の負担軽減や手続きの迅速化や効率化が課題として指摘されていました。

これを受けて法務省は、刑事法の研究者や検察官などによる検討会を新たに設け、およそ1年間にわたり刑事手続きのIT化に向けての議論を行い、ことし3月に報告書をまとめました。

報告書では、逮捕状や起訴状、それに捜査報告書や供述調書などの関係書類を電子データとして作成・管理し、請求や発行などの手続きをオンラインで送受信することや、証人尋問を、法廷とは別の場所から応じる「ビデオリンク方式」で実施できる要件として、当事者に異議がなく、裁判所が相当と認める場合を追加することが考えられるなどとしています。

また、証拠書類を電子データで保管し弁護人がオンラインで閲覧できるようにすることなどが考えられる一方、情報が流出した場合、インターネット上で際限なく拡散されるおそれがあり、セキュリティーの確保に向けた検討が課題だと指摘しています。

今回の諮問は、この報告書をもとに検討を進めた内容となっています。

一連の刑事手続きのIT化を実現することで、これに関わる人の負担軽減や、手続きの迅速化に加え、感染症の拡大など社会状況に変化が生じても司法の機能を適切に維持することが期待されています。

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