https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されていることから、法制審議会の部会はことし2月、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するなどとする中間試案をまとめました。

これを踏まえて法制審議会の部会は「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大する方向で検討に入りました。

また、出生を知ったときから1年以内に限られている申し立ての期間について、出生か、それを知った時から原則3年に延長することや、一定の要件を満たす場合にかぎり、子どもが21歳になるまで申し立てができる制度の新設も検討しています。

法制審議会の部会は、こうした民法の見直しに向けて今後、2回程度会合を開き、来年2月までに要綱案をまとめることにしています。

d1021.hatenadiary.jp

#勉強法