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東京 八王子市に住む喫煙者の男性は、おととし4月に全面的に施行された改正健康増進法について「飲食店や公共的な場所から喫煙者が排除され、たばこを吸いながら飲食をする自由を奪われた。たばこを吸う人を差別的に取り扱うもので憲法に違反する」と主張して、国に200万円の賠償を求めました。

29日の判決で、東京地方裁判所の新谷祐子裁判長は「受動喫煙が健康に大きな影響を与えることは科学的知見として明確で、受動喫煙防止に必要な範囲で喫煙が制限されることはやむをえない」と指摘しました。

そのうえで「たばこは生活必需品とまでは言いがたく、喫煙を楽しみながら飲食を行う自由はあらゆる場所で保障されなければならないものではない。法律は自宅やホテルの客室など私的な空間は規制の対象から外すなど、受動喫煙防止という目的を達成するために必要で合理的な範囲に喫煙場所を限定していて、憲法には違反しない」として訴えを退けました。

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