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ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.03倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や高裁の支部に合わせて16件、起こしています。

このうち、愛知、岐阜、三重の東海3県の選挙を対象にした裁判の判決で、名古屋高等裁判所の土田昭彦裁判長は「前回選挙よりもわずかに格差が大きくなったが、数十年にわたって5倍前後だった格差を縮小させた合区を維持して行われた。選挙後も選挙制度の改正議論が行われていて、国会に格差を是正しようとする姿勢が失われたと断ずることはできない」と述べて、憲法に違反しないという判断を示し訴えを退けました。

ことしの参議院選挙をめぐる一連の裁判では、すでに言い渡された大阪高裁と東京高裁の2件の判決は、いずれも著しく不平等な状態だったとして「違憲状態」とする判断を示しています。

1票の格差を合憲としたのは、今回の名古屋高裁が初めてで、裁判所の判断が分かれる形になりました。

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