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JR秋葉原駅で、エスカレーターに立ち止まって乗っていた高齢の男性に対して「邪魔だ」と言ってトラブルになり、蹴るなどの暴行を加えて大けがを負わせたとして、61歳の容疑者が傷害の疑いで逮捕されました。警視庁の調べに対し容疑を一部否認しているということです。

逮捕されたのは、住居不詳で自称・会社役員の南浩明容疑者(61)です。

警視庁によりますと、ことし1月、JR秋葉原駅のコンコースで、都内の80代の男性に対し、太ももを蹴ったり投げ飛ばしたりするなどの暴行を加えて転倒させ、腰の骨を折る大けがを負わせたとして、傷害の疑いが持たれています。

直前に、容疑者は下りのエスカレーターを歩いて降りていて、立ち止まって乗っていた男性に「邪魔だ」と言って追い越そうとしたところ、男性から「エスカレーターは歩くものではない」と言われ、トラブルになったということです。

調べに対し、「男性を振り回して投げたことは認めるが、蹴ってはいない」などと容疑を一部否認しているということです。

エスカレーターの乗り方について、鉄道各社は、安全上の観点から立ち止まることを呼びかけているほか、埼玉県でも条例が施行されるなど、歩く人向けに片側をあける慣習を見直す動きが広がっています。

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原子力発電所が立地する福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取った問題などで、刑事告発された関西電力の旧経営幹部ら9人について、大阪地検特捜部は去年11月、全員を不起訴にしました。

これに対し大阪第2検察審査会はことし7月、八木誠前会長(73)と岩根茂樹元社長(69)、それに森詳介元相談役(82)の3人について、金品を受け取った役員が税務調査で修正申告した納税分を会社が補填(ほてん)した問題で、「起訴すべき」と議決しました。

前会長と元相談役については、業績悪化でカットした役員報酬を会社が補填した問題でも同様の議決をしました。

また、ほかの6人も含めて、金品の受領問題などについては「不起訴は不当だ」と議決しました。

これを受けて特捜部は、関係者から事情を聴くなどして再捜査を行った結果、1日、改めて9人全員を嫌疑不十分で不起訴にしました。

今後、検察審査会が1回目の審査で「起訴すべき」と議決した前会長ら3人について2回目の審査を行い、強制的に起訴するかどうか判断することになります。

関西電力の旧経営幹部ら9人が再び不起訴になったことについて関西電力は「旧経営陣らが刑事告発を受けていることについては重く受け止めている。当社としては立場上、これ以上のコメントは差し控える。引き続き、業務改善計画の施策を着実に実行していく」とコメントしています。


【2つの問題で3人起訴相当】
ことし7月の大阪第2検察審査会の議決で「起訴すべき」とされたのは、業績悪化でカットした役員報酬関西電力が補填していた問題について、特別背任の疑いで告発された八木誠前会長(73)と森詳介元相談役(82)の2人です。

議決では「公共性の高い企業のトップの地位にあったのに、みずからや身内だけにひそかに利益を図っており、強い非難に値する。会社に損害が生じたことは明白だ」と指摘されました。

また福井県高浜町の元助役から金品を受け取った役員が、後に修正申告して納税した分を会社が補填した問題で、業務上横領と特別背任の疑いで告発された八木前会長、森元相談役、それに岩根茂樹元社長(69)が、「横領行為と認められ、起訴すべきだ」と議決されました。

【他の幹部・問題は不起訴不当】
一方、このほかの6人や、旧経営幹部らが元助役から多額の金品を受け取った問題と、元助役の関連会社に工事費を水増しして発注し、会社に損害を与えたとされる告発については「不起訴は不当だ」と議決されました。

この中で「金品を提供した地元有力者らへの事前の情報提供や、特定の企業を選定して発注するなどして、ほかの企業が排除され、工事価格の高止まりを招いたと十分考えられ、会社にとって適正な発注がなされていれば生じなかった損害だ。一部の役職員が不適切な工事発注に関与し、利益の一部の還流を受けていたことは電気利用者などへの裏切り行為であり、強い非難に値する」と指摘されました。

また検察の捜査についても「強制捜査を行っておらず、旧経営幹部らへの事情聴取も十分だったか疑問であり、再捜査で更なる証拠が得られる可能性は十分考えられる」などと指摘されていました。

告発した市民らの代理人の河合弘之弁護士は「検察の不起訴処分は、何もかも全部『無罪』で、よくわからなかったというものだが、強制捜査をしておらず、わかろうとしていない。起訴したくないということがはじめにあり、隠蔽捜査とも言え、本当にひどい。検察として許されるのか、疑問に思う」と話しています。

また「検察審査会が『起訴すべき』と判断した役員報酬を会社が補填していた問題も不起訴にした。補填問題は経済界の倫理でも明らかに反することであり、許せない」と話していました。

#法律

中国電力中部電力九州電力、それに関西電力は、▽大規模な工場やオフィスビル向けの「特別高圧」や▽中小規模の工場や事業所向けの「高圧」の電力について、互いの営業エリアで顧客を獲得しないよう申し合わせるなど、カルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会が去年4月から7月にかけて立ち入り検査に入り、調べを進めていました。

関係者によりますと、こうした申し合わせは会社間で協議のうえ、2018年ごろから行われていたとみられ、競争を不当に制限する独占禁止法違反にあたると判断したということです。

そして、▽中国電力と▽中部電力、その販売子会社、それに▽九州電力の4社に対し、総額で1000億円余りの課徴金の納付を命じる方針を固め各社に通知したということです。

課徴金としては、過去最高額になる見通しで、各社の意見を聞いて最終的な処分を決めることにしています。

一方、関西電力は、調査が始まる前に違反行為を最初に自主申告したため、「課徴金減免制度」により、課徴金は免除されるものとみられます。

電力の小売り市場は、2016年に全面自由化されたことで各地の大手電力会社がほぼ独占する構図が変わり、異業種からの新規参入も相次いで競争が激しくなっていて、公正取引委員会は、各社の収益確保や電気料金の引き下げを防ぐ狙いがあったとみています。

中国電力中部電力九州電力は「関係者の皆さまにご心配をおかけし、おわび申し上げます。公正取引委員会から説明を受けたうえで、今後、慎重に対応していきたい」などとコメントしています。

また関西電力は「立ち入り検査を受けたことを厳粛に受け止め、調査に全面的に協力している」としています。

今回、カルテルが結ばれた背景にあるとみられるのが、電力小売りの自由化です。

電力の小売り事業は、かつて大手の電力会社が地域ごとに市場を独占していました。国は電気料金の引き下げやサービスの競争を促すため、2000年以降、段階的に自由化を進め、2016年に一般の家庭が電力の契約先を自由に選べる「家庭向けの電力小売り自由化」が始まりました。

経済産業省の「電力・ガス取引監視等委員会」によりますと、国内で販売された電力量のうち、新規の事業者=新電力が占める割合は、
◇全面自由化された2016年4月の時点で5.2%でしたが、
新規参入が相次ぎ、
◇ことし8月時点では20.6%になっています。

内訳を見ると、2016年4月の時点での新電力のシェアは、
▽大規模な事業所向けの「特別高圧」で5.3%、
▽中小規模の事業所向けの「高圧」で10.5%だったのに対し、
ことし8月時点では
▽「特別高圧」で7.9%、
▽「高圧」で22.4%になっています。

事業者向けの「特別高圧」と「高圧」は市場規模が大きく、今回、カルテルを結んでいた疑いがある中国電力中部電力九州電力関西電力の管内での去年1年間の販売額は合わせて3兆500億円に上ります。

今回は、各社が従来、電力を供給していたエリア以外では、積極的に新規顧客を獲得しないよう申し合わせる、いわば「不可侵」協定を結んでいたとも言え、公正取引委員会は各社の収益確保や料金の引き下げを防ぐ狙いがあったとみています。

電力業界に詳しい野村総合研究所カーボンニュートラル戦略グループの稲垣彰徳グループマネージャーは「2016年に家庭向けの『低圧』も含めて全面自由化するにあたり、地域間の電力会社の競争、要はエリアを越えて越境していくことによる競争が出てきたことが『高圧』も含めて競争が厳しくなった要因の1つだと思う。特に『高圧』に関しては、お客様の価格感度が非常に高く、より安い価格を求めるので、価格競争になっている」と話しました。

公正取引委員会の関係者はNHKの取材に対し、「電力小売りの全面自由化は、事実上独占状態だった電力業界に競争を起こすのが柱の1つだ。そうした中で大手事業者によるカルテルが組まれ、競争が不当に制限されているとしたら、その流れに逆行するものであり自由化の本来の趣旨をないがしろにする行為だと言える」と指摘しています。

「課徴金減免制度」は、談合やカルテルに加わった企業などに対し、自主的な違反申告を促そうと2006年に導入された制度です。

独占禁止法ではカルテルが認定された事業者に対して、違反行為で得た売り上げの原則10%にあたる課徴金が科されますが、公正取引委員会の調査が始まる前に最も早く申告した事業者は課徴金が全額免除され、その後に続いた事業者も、申告順や協力の度合いによって最大で60%減額されます。

関係者によりますと、今回のカルテルでは関西電力が最も早く自主申告し、課徴金を免除されたものとみられます。

中部電力と子会社の「中部電力ミライズ」は12月1日、公正取引委員会から2社で合わせて275億円余りに上る課徴金納付命令書の案に関する意見聴取通知書を受け取ったことを明らかにしました。

そのうえで中部電力では納付を求められている275億円余りについて、特別損失に計上する予定だとしています。

ただ、中部電力では「今回の特別損失はあくまで会計基準に基づき、引当金繰入額として計上するもので、実際に課徴金を納付するかどうかを含め、今後の対応については通知書の内容を精査し、公正取引委員会の説明を受けたうえで慎重に検討していく」としています。

そのうえで「お客様や株主、そして地域の皆様や取引先などの関係者の皆さまに、ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます」とコメントしています。

関西電力は、排除措置命令書の案や課徴金納付命令書の案に関する公正取引委員会からの意見聴取の通知は現時点では受け取っていないとしたうえで「立ち入り検査を受けたことを厳粛に受け止め、当局の調査に対し、全面的に協力している。それ以上の回答は差し控える」とコメントしています。

中国電力は排除措置命令書の案と課徴金納付命令書の案に関する意見聴取通知書を受け取ったことを明らかにしたうえで「今後の対応については、通知書の内容を精査・確認し、公正取引委員会からの証拠などに関する説明をうけたうえで慎重に検討します。お客さまをはじめ関係者の皆さまに多大なるご心配をおかけし、深くおわび申し上げます」とコメントしています。

九州電力公正取引委員会から課徴金を命じる方針が示された意見聴取通知書を受け取ったことを明らかにしたうえで「内容を精査・確認し、公正取引委員会から証拠などに関する説明をうけたうえで今後の対応を検討してまいります。お客様をはじめ関係者の皆さまには多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます」とコメントしています。

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去年2月、大分市の県道の交差点で当時19歳の会社員が、時速194キロで車を運転して衝突事故を起こし、相手の車を運転していた小柳憲さん(当時50)が亡くなりました。

大分地方検察庁は会社員を過失運転致死罪で起訴しましたが、遺族がより刑が重い危険運転致死罪に切り替えるよう訴えて2万8000人余りの署名を集め、検察に提出していました。

その後、検察は追加の捜査を行い、先月には事故が起きた夜の時間帯に現場付近の通行を規制したうえで、警察と合同で当時の状況を再現し、改めて詳しく調べました。

その結果、会社員が車をコントロールできない速度で運転したことに加え、相手の車の通行を妨害する目的で著しく接近させていたなどと判断し、危険運転致死罪への変更を1日、裁判所に請求しました。

変更が認められれば裁判員裁判で審理されることになります。

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捜査員「開けんかーい!」 暴力団事務所 捜索の理由

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