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長野市は18年前、民有地を借り上げる形で、市内の住宅地に公園を整備しましたが、開設当初から1軒の家が、「子どもの声がうるさい」などと訴えたことをきっかけに公園の利用者も減り、地元から廃止の要望書が出されたことで、市は、今年度末でこの公園を廃止する方針を示しています。

しかし、一部の住民からは、市から事前の説明がなかったという声もあり、荻原市長は定例会見で「政策を進めるうえで、市民の意見を丁寧に聞いていく必要性を改めて感じた。区長会がどのような経緯で廃止の要望を出したのか、直接会って確認したい」と、住民の代表と意見を交わす考えを示しました。

一方で、「公園の問題だけでなく、将来の地域づくりのための意見交換だ」と述べ、公園を廃止する方針は変わらないという考えを改めて示しました。

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国は、「被爆者援護法」に基づいて被爆者に対しては医療費の自己負担をなくすなどの支援をしていますが、被爆した人を親に持つ「被爆2世」はこの法律の適用対象にしていません。

これについて、長崎の「被爆2世」ら28人が5年前、「健康への遺伝的な影響が否定できないのに被爆者と同じ援護が受けられないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張して、国に対し1人10万円の損害賠償を求める訴えを長崎地方裁判所に起こしていました。

これに対し、国側は「さまざまな科学研究において親の被爆による遺伝的な影響は確認されていない」などと反論して訴えを退けるよう求めていました。

12日の判決で、長崎地方裁判所の天川博義裁判長は「被爆2世については、身体に直接、原爆の放射能被爆したという事情は認められず、遺伝的影響についてはその可能性を否定できないというにとどまる」と指摘しました。

そのうえで、「被爆2世を援護の対象に加えるか否かや援護の在り方については、立法府の裁量的判断に委ねられているというべきであり、援護の対象としないことが合理的理由のない差別的取り扱いに当たるとは認められず、憲法に違反するとはいえない」として原告側の訴えを退けました。

今回の裁判は、全国で数十万人いると推定される被爆2世について、親の被爆による健康への遺伝的な影響や援護の在り方が初めて争われたもので、広島でも同様の裁判が行われています。

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